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News Topics Box

2006.1.1〜

当サイトのHOMEでお知らせしたニュース・トピックスの概容をまとめました。
  → 国土交通省の最近の動向については、こちら

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 前年度(平成17年)のトピックはこちらです。

NewsTopics '06一覧
 1) 登録講習実施機関

 2) 登録実務講習

 3) 35条の重要事項に追加

 4) 造成宅地防災区域制度の創設

 5) 平成18年の宅建試験申込者数の発表

5)平成18年の

宅建試験申込者

08/25

 財団法人 不動産適正取引推進機構より,

平成18年宅建試験申込者(確定値)が発表されました。

それによると今年の受験申込者数は 240,278人

(一般209,871人,登録講習修了者30,407人)

 前年より13,613人増加,10年ぶりの24万人の申込者,

 5問免除対象者は3万人台に。

 増加数13,613人の内訳は,

 一般が3,774人の増加,

  登録講習修了者が9,839人の増加。
⇒ 平都道府県別の申込者データ(速報値確定値)

4)宅地造成等規制法の改正

04/01

 「造成宅地防災区域」制度が創設された。

 ( 平成18年4月1日法律第30号)

 (公布の日から起算して六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。)

3)35条

重要事項

04/24

 ●石綿・耐震強度関連

 施行規則の改正により,35条の重要事項に以下の2つが

追加されました。

(建物の売買又は交換の契約及び媒介代理,
建物の貸借の媒介)

□アスベスト関連(施行規則16条の4の2第2号)

二 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が

記録されているときは、その内容

□耐震強度 (施行規則16条の4の2第3号)

 当該建物(昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したもの

を除く)が、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年

法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条

第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて

次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、

その内容

 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に

規定する指定確認検査機関

 ロ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する

建築士

 ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律

第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

 ニ 地方公共団体

2)実務講習

 (宅建試験合格後)

03/31  ●実務講習の登録化

従来は「実務講習」と呼ばれて いたものが「登録実務講習」とされ,

「国土交通大臣の指定を受けたもの」 から「国土交通大臣の

登録を受けたもの」に変わりました。(平成18年3月 31日施行)

 この改正により,これまでは「財団法人 不動産流通近代化セン

ター」だけが 実務講習を実施していましたが,

今後は,登録実務講習事務を行おうとする者は 国土交通大臣に

申請してその登録を受ければよいこと

になりました。

 登録実務講習が民間に開放されたため,宅建試験対策の

講座を開設している 指導機関や不動産関係団体の参入も,

一定の要件を満たしていれば,可能に なります。

 登録実務 講習も複数の機関で実施されれば,合格していても

まだ登録していない方にとっ ては,登録実務講習の実施回数が

増えるので,より登録しやすくなるものと 思われます。 

□宅地建物取引業法施行規則  

(法第18条第1項 の国土交通大臣が実務の経験を有する者と

同等以上の能力 を有すると認めた者)

第13条の16  法第18条第1項 の規定により国土交通大臣が

その実務の経験を 有するものと同等以上の能力を有すると

認めた者は,次のいずれかに該当する 者とする。

一  宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて,

次条から第 13条の19までの規定により国土交通大臣の登録を

受けたもの(以下「登録実務 講習」という。)を修了した者

二  国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資

により設立された 法人において宅地又は建物の取得又は処分

の業務に従事した期間が通算して 2年以上である者

三  国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認めた者

1) 登録講習

 〔5問免除〕

03/07

平成18年3月7日現在の「登録講習」の講習機関は13ある。

・(1)001 財団法人不動産流通近代化センター

・(1)002 株式会社 東京リーガルマインド(2004/9/15登録)

・(1)003 TAC 株式会社(2004/10登録)

・(1)005 株式会社 住宅新報社(2004/11/5登録)

・(1)007 アットホーム 株式会社

・(1)008 株式会社 フォーサイト (2005/3/8登録)

・(1)009 株式会社 総合資格 (2005/3/8登録)

・(1)010 有限会社 水戸法律センター (2005/5/11登録) 

・(1)011 株式会社 九州不動産専門学院 (2005/9/5登録)

・(1)012 株式会社 辰已法律研究所 (2006/2登録) 

・(1)013 株式会社 日建学院 (2005/11/8登録)

・(1)014 株式会社 週刊住宅新聞社 (2006/1/19登録)

・(1)015 株式会社 日本ビジネス法研究所 (2006/3/7登録)

 登録講習・・・宅建業の従事者ならば実務経験の年数を
         問わず,受講できる。修了すると宅建試験で
         問46〜問50の5問が免除される。

 ⇒ 登録講習修了者の5問免除


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