| 宅建試験 FAQ-7 |
宅建合格後の登録実務講習に関するQ&A |
※このページは,登録実務講習実施機関である不動産流通近代化センター の実施例に
基づいています。(このほか下記の団体でも実施。)
詳細については、不動産流通近代化センター の実施案内でご確認なさいますよう
お願い申し上げます。TEL 03−3986−0246 FAX 03−3986−3882
◆登録実務講習実施機関10機関 2007/9/28現在
(不動産流通近代化センター・東京リーガルマインド・日建学院・TAC・総合資格・住宅新報社
・九州不動産専門学院・日本ビジネス法研究所・週刊住宅新聞社・辰已法律研究所)
登録実務講習は,実施機関により,回数・受講費用・修了証明書の到着時期などが異なります。
| 当サイトでは,今年も宅建の登録実務講習対策をメルマガと掲示板で実施します。詳しくは,メルマガをご参照ください。 |
なお、登録実務講習の流れについては、こちら(平成18年までの例)をご覧下さい。
◆都道府県の所管課 ▼各都道府県の検索→ 全国自治体マップ検索
→詳細は,実施案内をご覧ください。
| 平成19年実務講習の実施要項 | ||||||||||||||||
| 受講申込期間 | 第1期 平成18年11月29日(水)〜平成18年12月6日(水)消印有効 (演習日程・場所の希望提出) 第2期 第3期 第4期 第5期 |
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| 教材等の送付 | 教材発送 ビデオ(DVD)・テキスト※・自己診断用練習問題・ 演習受講票・演習日程の確定) ※登録実務講習テキスト、宅地建物取引業の実務と知識(上巻・下巻) ●発送予定日
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| 通信講座期間 | 第1期 平成19年1月15日〜2月28日 第2期 第3期 第4期 第5期 |
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| 演習
期間 |
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| 修了証等の送付 |
修了・未修了結果が送られてくる。 平成16年の修了率は、97.5%、平成17年の修了率は、98%
●発送予定日
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| Q0 登録実務講習は、すでに登録し、主任者証の交付を受けていても受講できますか?実は、このたび、急に宅建業の会社に転職することになり、交付は受けていても試験に合格したのが数年前なので、宅建の知識にも自信がありません。もし勉強しなおすことができるならと思っているのですが。 |
| A0 〜
基本的には受講できます。ただ、どうしても登録実務講習を受けなければ勉強できないわけでもないので、登録実務講習は無理に受講されることもないと思います。〔実際は、数は少ないですが、既登録者の方で受講されている方もいるようにうかがっています。〕 登録実務講習受講のメリットとしては業務の流れがつかめること〔主に宅地・建物の売買〕、近年の法改正についてのある程度の知識が得られることがあります。 |
| Q1 登録実務講習は、いつ申し込むのですか? |
| A1 〜
毎年、不動産流通近代化センターでは、例年宅建試験の合格発表初日から、受講申込を受付ています。その年の受講申込書は合格通知の封筒の中に入っています 。 宅建試験に合格してもその年に登録実務講習を受講せず、次の年以降に登録実務講習を受講したい場合は、受講する年の11月以降に不動産流通近代化センターに書類を改めて請求して申し込む事になります。 申し込むときに受講したい会場・日程の希望(複数)を出して先着順に決められます。希望会場・日程が定員に達した場合は近代化センターで指定します。 ▼平成19年度の実施案内は,11月下旬より配布。 |
| Q2 登録実務講習の費用はどのくらいかかりますか? |
| A2 〜
実施機関により異なりますが,不動産流通近代化センターの場合は\45,000 です。(専用の「振込依頼書」で振込。) 九州不動産学院 \31,500 総合資格 \39,900 住宅新報社 \40,000 日建学院 \40,000 TAC \40,000 東京リーガルマインド \40,000 不動産流通近代化センター \45,000 |
| Q3 登録実務講習の内容、修了要件はどうなっていますか? | |||||||||||||||||||||
| A3 〜
不動産流通近代化センターの場合は以下のようになっています。 ◆教材 テキスト(登録実務講習テキスト、宅地建物取引業の実務と知識(上巻・下巻))、ビデオ(DVD)、練習問題(提出しない)、 ◆構成 通信講座 ↓ 演習 「登録実務講習テキスト」及び「演習ワークブック」(会場にて配布)
◆修了要件 ・通信講座及び演習をすべて受講し、登録実務講習修了試験に合格する(一問一答式及び空欄記述式の出題に対し、いずれについても80%以上の成績を得る)。 出題形式は ・一問一答(○×)式・・・通信講座 ・空欄記述式・・・演習で学習した内容 (平成15年の修了率97.1%、平成16年の修了率は、97.5%、平成17年の修了率は、98%、)
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| Q4 登録実務講習のスクーリングでの講義は、どのような内容ですか。 |
| A4 〜
【不動産流通近代化センターの場合です】 平成14年度から、スクーリングは2日間になりました。以下は平成15年〜18年の例です。平成19年はこれとは異なる可能性があります。 ある不動産の取引事例(売買の媒介)をベースに、講義を進めます。講師の方々は、不動産鑑定士、司法書士、税理士、弁護士、不動産販売会社勤務の宅建主任者、不動産コンサルティング技能所持者など多彩な顔ぶれです。 1日目 業務総論、受付・物件調査、価格査定・媒介介契約・不動産広告 2日目 売買契約書、重要事項説明書、売買契約の締結・決済・引渡し、 二日間とも、9:30-17:00までです。講義時間は、講義によりまちまちです。(45分〜85分) |
| Q5 登録実務講習のスクーリングは、どのような会場で行われますか。 |
| A5 【不動産流通近代化センターの場合です】 日程により異なります。試験案内をご覧ください。 札幌・仙台・新潟・東京・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡 ▼座席は、受講票に記載された「座席番号」により指定されます。 ▼昼食は、実施団体では用意しないため、各自用意します。 |
| Q5-3 登録実務講習の演習では、どのようなことに注意したらいいでしょうか。 |
| A5-3 〜
【不動産流通近代化センターの場合です】 演習では、登録実務講習修了試験の心配をされる方が多いのですが、受講前に通信講座を学習し〔取引事例の流れを頭に入れる〕、演習の講義を聴いていれば解答できるものであり、それよりもむしろ、次の三つ、 ・遅刻をしない ・ケガなどに遭わないようにする ・忘れ物をしない こちらのほうがより大切だと思います。 ▼欠席の場合の連絡先 不動産流通近代化センター 03-3986-0246 ▼遅刻・中抜け・早退の場合 当日は欠席扱いとなり、当日以降の講義は別の日程・会場で受講することになります。係員の指示に従ってください。 |
| Q5-4 教材一式が届いたのですが、あいにく、仕事で出張の日と重なってしまい、出席する予定のスクーリング日程・会場に行けなくなってしまいました。こういうときは、どうしたらいいのでしょうか。 |
| A5-4 〜
演習に欠席すると、未修了になりますので、教材等一式が届いたらすぐに、不動産流通近代化センターまでお問い合わせになる事をお薦めします。 |
| Q6 修了証書の発送は、いつ頃ですか。 | ||||||||||
| A6 〜
【不動産流通近代化センターの場合です】
修了証書(合格証書と同じ大きさ)、修了証明書(登録申請のときに提出します)、登録関係書類が同封されています。 なお、平成18年までの例では、修了証書の交付を受けてすぐに登録申請した場合は、遅くとも2ヵ月半程度で、登録完了していたようです。登録にかかる期間は都道府県や申請時期によりまちまちです。 |
| Q7 登録実務講習の修了の有効期限は、都道府県で異なる場合があると聞きましたが。 |
| A7 〜
平成11年度までは、どの都道府県も、登録実務講習の修了証明書の有効期間は10年間でしたが、平成12年4月より、各都道府県で有効期間が異なっています。 知っている限りでは、10年間のままにしている都道府県が多く、10年間よりも長い県(有効期間の規定がない)県もあります。10年間よりも短い県については不明です。 登録実務講習を修了しても当面登録する予定のない方は、できれば早いうちに、都道府県の所管課で有効期間を確認しておいたほうがよいと思います。各都道府県の宅建業法の施行細則で決められています。(登録実務講習のスクーリングのときにも、担当の方よりお話があります。) →都道府県の所管課 もし、登録申請する際に、有効期限が切れている場合は、もう一度登録実務講習を受講されるか、2年間の実務経験を証明する書類が必要になります。 |
| Q8 登録実務講習を受講するのですが、宅建試験対策で揃えた基本書などは捨てずに持っていたほうがいいですか。 |
| A8 〜
結論としては、捨てないほうがいいと思います。辞書代わりに使えます。 1) 法令制限や税法その他では毎年法改正があり、その分野は登録実務講習のテキストで、ある程度は法改正対応しています。その意味では、法令制限や税法その他については余り必要はないかもしれません。しかし、登録実務講習のテキストは初心者向けに詳しく説明しているというわけでもないので、基本的な部分で疑問を感じたら、宅建試験用の基本書は役に立つと思います。 2) 民法や宅建業法は、法改正はあるにしても限られています。登録実務講習のテキストでは、不動産登記法は土地や建物の事例を詳しく説明し、宅建業法も取引の流れに沿って取引主任者の業務内容を詳しく書いてあります。しかし、民法は宅建試験用の基本書ほど詳しくは書いてありません。民法では、受験勉強していたときに使った本は役に立つと思います。 |
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