宅建試験
法改正情報
レポートNo.01
  '08法改正の展望

●主な改正の概要のアウトライン

 法改正はある日突然施行されるのではありません。学習を始める際に改正の見通しをつけておけば無駄な心配をしなくてすみます。  なお,平成19年までの宅建試験では,その年の4月1日現在の法令を基準とするとされてきており,平成20年も例年通り,4月1日現在の法令によるものと思われます。ここでは,改正点のアウトラインを扱い個々の改正点については,後日,改正点ごとに項目別に掲載します (メルマガ掲載分を編集して収録します)。

 平成20年の改正点は例年に比べ小ぶりですが,法令のスキームが変更になっているので,重要な改正点です。十分,注意してください。特に,以下に掲げた都市計画法,建築基準法では,頻出事項が変更になっており,過去問の正誤も変更になるほどの改正になっています。

【1000本ノック・改正法・一問一答】(改正の詳細予想問題) をご活用ください。

メルマガにも掲載しています。

今年から試験範囲になったものだけでなく,近年の改正法も見ておく必要があります。当サイトの過去のページとともに,以下のページも有用なので,ぜひ,ご覧ください。(不動産受験新報 〔住宅新報社〕 で十影の執筆した国家試験改正法講座のバックナンバーです。)

  不動産受験新報 平成20年・3月号 都市計画法
  
不動産受験新報 平成20年・4月号 建築基準法・宅地造成等規制法

●借地借家法の改正  〜メルマガNo.231 (2007/12/19(水)に配信)
  平成19年12月14日に,「借地借家法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され,以下のように改正されました。

●改正借地借家法 平成20年1月1日施行

1) 事業用定期借地権(居住の用に供するものを除く。) (新23条)

 従来の事業用定期借地権(居住の用に供するものを除く。)は,「存続期間が10年以上20年未満」でしたが,改正により,

   「存続期間が10年以上30年未満のもの」と
   「存続期間が30年以上50年未満のもの」の

2種類になりました。つまり,実質的に,事業用定期借地権は10年以上50年未満に変更されました。 ⇒ 条文確認

※この括弧内の規定により,賃貸住宅や分譲マンションの敷地のための借地契約では適用されないことに注意。

 ・存続期間が10年以上30年未満のもの (新23条2項)

  (適用されないものは

   「借地権の存続期間は原則として30年(3条)」,
   「借地権の更新の規定(4条〜6条)」,
   「建物の再築による借地権の期間の延長(7条)」,
   「更新後の建物の滅失による解約等(8条)」,
   「建物買取請求権(13条)」
   「借地契約の更新後の建物の再築の許可(18条)」)

  ⇒ 新23条2項では,適用されないものは旧24条1項と同じ。

 ・存続期間が30年以上50年未満のもの (新23条1項)

  (契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく,
   建物買取請求をしないこととする旨を定めることができる)

 上記の二つとも公正証書によってしなければならない(23条3項)。

2) 条文番号の変更

 上記の改正により「建物譲渡特約付借地権(旧23条)」が,新24条に変わっています。

★ポイント★

 存続期間が30年以上50年未満のものでは,

 <契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく,
   建物買取請求をしないこととする旨を定めることができる>

 となっていて,貸主と借主の当事者間の話し合いにより特約で定めることができること になっている(任意)。→この特約がないと「普通の借地権」になることに注意。

国土交通省の解説ページ 借地借家法の改正について  宅地のページでの解説

                  新旧条文比較

●宅地建物取引業法 
■35条の重要事項の追加 (35条3項) ‐平成19年9月30日施行

〔関連〕「証券取引法等の一部を改正する法律 (平成 18年法律第 65号 )」及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18年法律第 66号 )」 (ともに平成18年6月14日公布)の施行に連動しての改正。

 宅地又は建物に係る宅建業者が信託受益権の売主となる場合(ただし,宅建業者が信託の委託者となるときに限る)に,信託受益権の売買の相手方に対して,重要事項の説明が義務付けられました。

 これは,信託受益権の売買についての判断材料を宅建業者に提供させて,信託受益権の買主が,信託財産となる宅地や建物の重要な事項について知らないということがないようにしたものです。

※現在の宅建試験は,主に宅地建物の売買 (その媒介・代理)または貸借の媒介・代理について出題されているので,すぐさま出題される可能性は低いと思われます。

 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令 (⇒施行規則16条の4の4) で定める場合は、この限りでない。

一  当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)

二  当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要

三  当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項

四  当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

五  当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令 (⇒施行規則16条の4の5) で定める事項

六  当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項 に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令 (⇒施行規則16条の4の6) で定めるもの

七  その他当該信託の受益権の売買の相手方の保護の必要性を勘案して国土交通省令 (⇒施行規則16条の4の7) で定める事項

 取引主任者は、前3項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。

 第1項から第3項までの書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。

■35条の重要事項の追加による変更

・条文番号の変更 

 取引主任者証の提示 (旧35条3項) ⇒ (新35条4項)

 取引主任者の記名押印 (旧35条4項) ⇒ (新35条5項)

・宅地建物取引業者の相手方等(旧35条3項)⇒説明の相手方(新35条4項)

■自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限 (自ら売主の8種制限の一つ) 平成19年7月10日施行

  自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(宅建業法33条の2)の例外として,中間省略登記※に係る一定の要件を満たす取引について,施行規則で追加がありました(施行規則15条の6第4号)

中間省略登記とは,例えば,宅建業者が所有者のAと宅地または建物の売買契約を締結しているが,への所有権移転登記をしていない場合に,からに直接,所有権移転登記をすることをいいます。

  (宅地または建物の所有者)−(宅建業者)− (一般消費者)

 今回の改正は,大雑把にまとめるととの間の売買契約(宅建業者が買主)」で,<当該宅地又は建物の所有権を,宅建業者が指定する者に移転することを約している場合>には,宅建業者と一般消費者(宅建業者ではない)との間の売買契約を,33条の2の例外として,認めるようにしたものです。

 ⇒ 参考・不動産受験新報のブログ 

(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

第33条の2  宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一  宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令で定めるとき

二  当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。 (建築確認・開発許可などの後,未完成物件を自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結するには,手付金等保全措置をあらかじめ講じなければならない。)

(法第33条の2第1号 の国土交通省令で定めるとき)

第15条の6  法第33条の2第1号 の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。

一  当該宅地が都市計画法 (昭和43年法律第100号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設(同法第4条第14項 に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第40条第1項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。

二  当該宅地が新住宅市街地開発法 (昭和38年法律第134号)第2条第1項 に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設(同条第5項 に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第29条第1項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。

三  当該宅地が土地区画整理法 (昭和29年法律第119号)第100条の2 の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和50年法律第67号)第83条 の規定において準用する土地区画整理法第100条の2 の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理する土地(以下この号において「保留地予定地」という。)である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。

 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。

 

●都市計画法   集約型都市構造への転換 (平成19年11月30日施行)
 空洞化が進む中心市街地の再活性化と郊外の乱開発抑止が改正の目的です。

■開発許可の改正 … 開発許可を要しないものとされていたもののうち,以下の1)と2)が,区域・規模により,原則として開発許可を受けることになりました(都市計画法29条1項)

1) 医療施設,社会福祉施設,幼稚園・小学校・中学校・高校の建築物を建築する目的の開発行為 (都市計画法29条1項3号の変更による)

 この改正により,今後は,開発許可を要しないものとして,図書館,博物館,公民館,鉄道施設,変電所などの建築目的の開発行為が出題されるものと思われます。

<参考><社会福祉施設,医療施設,学校教育法による学校 (大学、専修学校及び各種学校を除く。)>の建築目的の開発行為が,開発許可不要というのは過去問でも頻出でした。このため注意が必要です。

◇改正後の都市計画法29条1項3号
  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する 公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理 的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める 建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

◇改正前の都市計画法29条1項3号
 駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設医療施設学校教育法(昭和22年  法律第26号)による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、公民館、 変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

2) 国,都道府県等 (都道府県・指定都市・中核市・特例市・事務処理市町村) が行う開発行為 (旧29条1項4号の削除)

 ただし,国の機関または都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって,開発許可があったものとみなされます (新34条の2第1項)

 ⇒ つまり,区域・規模により開発許可が必要な場合に,『国・都道府県等の多数の者が利用する庁舎など(ただし,主に周辺の住民の利用に供する場合を除く)の建築のための開発行為』を行うには,都道府県知事との協議が必要になる。

■市街化調整区域の開発区域外の区域の建築確認

 市街化調整区域の開発区域外の区域では,開発行為をせずに建築することを規制するため,建築物の建築や第一種特定工作物の新設については都道府県知事の許可が必要です。

 その例外として,改正前は,「公益上必要な建築物の建築」,「国・都道府県等の行う場合」があり,これらは都道府県知事の許可を要しないものとされていました。

 しかし,今回の改正で,上記のものについては,次のような変更がありました。

・29条1項3号の改正に連動して,改正前は,建築許可の不要であった,<医療施設,社会福祉施設,幼稚園・小学校・中学校・高校の建築>が建築許可が必要になりました。(43条1項そのものには変更がなくても<29条1項3号は建築許可が不要であることに変わりはない>,29条1項3号自体が改正されているため,これらのものを建築する場合には建築許可が必要になる。)

国や都道府県等が行う場合も都道府県知事の許可が必要になりました。ただし,国の機関または都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます(新43条3項)

 ⇒ つまり,市街化調整区域の開発区域外の区域で,国・都道府県等の多数の者が利用する庁舎など(ただし,主に周辺の住民の利用に供する場合を除く)の建築には,都道府県知事との協議が必要になる。

地区計画−開発整備促進区の創設

 第二種住居地域,準住居地域,工業地域,非線引き都市計画区域内の用途地域の定められていない区域のうち,一定の要件を満たす区域※1に,地区計画として,開発整備促進区についての都市計画を定め,その区域内では,特定大規模建築物を建築できるようにしました※2(都市計画法12条の5第4項)

※1 開発整備促進区は,市街化調整区域や準都市計画区域内には定めることができない。開発整備促進区は,市街化区域(第二種住居地域,準住居地域,工業地域)または非線引き都市計画区域(第二種住居地域,準住居地域,工業地域,用途地域の定められていない区域)内にのみ定めることができる。

※2 建築基準法の用途規制の改正により,第二種住居地域,準住居地域,工業地域,非線引き都市計画区域内の用途地域の定められていない区域には,原則として,特定大規模建築物を建築できないため,開発整備促進区の地区計画の内容に適合している場合には建築できるようにしたもの。

●建築基準法 
建築確認 (平成19年6月20日施行) 構造計算適合性判定

1) 100平方メートル超の特殊建築物,木造大規模建築物,非木造の大規模建築物についての建築確認の申請があった場合,原則として,受理した日から35日以内に,確認済証を交付する(建築基準法6条4項) ⇒ 改正前は,21日以内。要注意。

2) 建築主事は,一定の建築物の計画が,構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは,都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない(建築基準法6条5項)。⇒ 新設

 都道府県知事は,構造計算適合性判定を求められた日から,原則として14日以内※にその結果を記載した通知書を,建築主事 (または指定確認検査機関) に交付しなければならない。

 ※都道府県知事は,この期間に交付できない合理的な理由があるときは,
  35日の範囲内で,その期間を延長することができる(建築基準法6条9項)

 ※都道府県知事は,「指定構造計算適合性判定機関」に,構造計算適合性
  判定の全部または一部を行わせることができる。全部を「指定構造計算
  適合性判定機関」に行わせた場合,都道府県知事は,構造計算適合性判
  定を行わない(建築基準法18条の2)

3) 中間検査対象となる特定工程に,<階数が3以上の共同住宅の床及びはりに
 鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程> が新たに加えられま
 した(建築基準法7条の3第1項)。⇒ 追加

 中間検査とは,以下のように,厳しいものですが,耐震偽装が問題になったときに,
 施工段階で鉄筋が不足していたケースがあったため,従来の<特定行政庁が,
 その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して,
 区域,期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って指定する工程>のほかに,
 新たに加えられたものです。
  ------------------------------------------------------------------
 当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ,当該特定
 工程後の工程を施工してはならない(建築基準法7条の3第6項)。
  --------------------------------------------------------------------

 共同住宅(分譲マンション,賃貸アパート,社宅など)の構造強度が不足して
 いると,財産・生命に係る重大な災害が生じる可能性があり,構造設計だけ
 でなく,施工状況についても,チェックする
ようにしたものです。 

 ⇒ 国土交通省のページ

4) 指定確認検査機関

宅建試験では,これまで指定確認検査機関は出題されていないので,無理やり覚えこもうとせずに,ざっと見ておく程度でよいと思います。以下を一覧しておけば十分でしょう。

ア) <前提知識>指定確認検査機関の指定の申請

 指定確認検査機関の指定を受けようとする者は,確認検査の業務を行う区域(以下,「業務区域」)により,以下のように,申請します(建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令・14条1項)

業務区域が2以上の都道府県  ⇒ 国土交通大臣に申請
業務区域が一の都道府県内  ⇒ その都道府県の知事

イ) <改正点>指定に当たって,特定行政庁の意見を聴く

 国土交通大臣または都道府県知事は,指定をしようとするときは,あらかじめ,業務区域を所轄する特定行政庁(特定行政庁が都道府県知事の場合は除く)の意見を聴かなければならない(建築基準法77条の18第3項)

 従来,指定確認検査機関の指定では,「指定の基準に適合していること」や「欠格条項に該当しないこと」を中心に審査されていたのですが,指定に当たってその地域を所轄する特定行政庁の意見も聴くことになりました。

ウ)<改正点>書類の閲覧

 指定確認検査機関は,確認検査の業務を行う事務所に一定の書類を備え置き,建築確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ,これを閲覧させなければならない(建築基準法77条の29)

 事務所に備え置く書類は,業務の実績,確認検査員の氏名及び略歴など,及び,業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものです。

 建築主や建築確認した建築物の購入者などに対して,それまでの業務実績などを閲覧させるようにしたものです。

エ) <改正点>特定行政庁の立入検査

 特定行政庁は,その指揮監督の下にある建築主事が建築確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,その職員に,指定確認検査機関の事務所に立ち入り,確認検査の業務の状況もしくは帳簿,書類その他の物件を検査させ,または関係者に質問させることができる(建築基準法77条の31第2項)

   ⇒特定行政庁は,指定確認検査機関に,違反行為や不適当な行為をした事実が
     あるときは,国土交通大臣または都道府県知事にその旨を報告します。

 従来,立入検査は,国土交通大臣や知事しかできなかったので,大きな改正点です。

オ) <改正点>国土交通大臣・都道府県知事の命令の公示

 国土交通大臣や知事は,確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,その指定に係る指定確認検査機関に対し,確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができますが,改正により,その命令をしたときは,その旨を公示することになりました(建築基準法77条の30第2項)

用途規制の改正 (平成19年11月30日施行)  集約型都市構造への転換

1) 近隣商業地域で建築できる劇場・映画館・演芸場・観覧場は,改正前は「客席部分の床面積の合計が200平方メートル未満」でしたが,改正により 「客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの」も建築できるようになりました。

2) 大規模集客施設<床面積が10,000平方メートル超の店舗,飲食店,劇場,映画館,演芸場,観覧場,遊技場,展示場,場外馬券売り場等>は,近隣商業地域,商業地域,準工業地域では建築できますが,それ以外の区域では,特定行政庁の許可がなければ建築できなくなりました(建築基準法・48条,別表第二)。

●建築の可否

建築できる  近隣商業地域,商業地域,準工業地域
建築できない  第二種住居地域,準住居地域,工業地域,
 非線引き都市計画区域内の用途地域の定められていない区域
 (ただし,10,000平方メートル以内ならば,建築できる。)

 ⇒ これらの区域内でも,以下の場合は,10,000平方メートル超
    の大規模集客施設を建築できる。

   ・開発整備促進区の地区計画が定められている
                    (都市計画区域内)

   ・特定行政庁の許可
    (都市計画区域及び準都市計画区域内)

3) 開発整備促進区と大規模集客施設

 開発整備促進区内であれば,どんな場合でも大規模集客施設を建築できるのではなく,建築基準法では,以下のア・イの場合に限られています。

  開発整備促進区のうち,地区整備計画で,誘導すべき特定大規模建築物の敷地として 利用すべき土地の区域とされている区域内において,地区整備計画の内容に適合し,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(68条の3・第7項)

  建築基準法48条6項・7項・11項・13項の但書の読み替えによるもの

 (開発整備促進区のうち,地区整備計画で,誘導すべき
 特定大規模建築物の敷地として 利用すべき土地の区域とされていなくても
 大規模集客施設が建築できる場合)
(68条の3・第8項)

 1)開発整備促進区の地区計画において定められた土地利用に関する基本方針
 適合し,かつ,特定行政庁が,当該地区計画の区域における商業その他の
 業務の利便の増進上やむを得ないと認めて許可
した場合

 2)(第二種住居地域・準住居地域)特定行政庁が,住居の環境を害するおそれ
  がないと認めて許可した場合,

 3)(工業地域)特定行政庁が,工業の利便上必要と認めて許可した場合

 4)特定行政庁が,公益上やむを得ない(必要)と認めて許可した場合

 試験対策で重要なのは,アとイの1)でしょう。イの2)〜4)は可能性としてありえるという程度だからです。

 簡略にまとめれば,開発整備促進区では,特定行政庁の許可などがなければ,大規模集客施設は建築できない,ということです。

●税法の改正
 税法の平成20年度の改正は流動的なため,確定次第,お知らせします。 

●登録免許税 (平成19年改正) 租税特別措置法84条の5
 (電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第84条の5  登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項 の規定又は不動産登記法 (平成16年法律第123号)第18条 の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法 その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額(当該金額が5,000円を超える場合には、5,000円)を控除した額とする。

一  不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記

二  株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記

●平成20年税制改正案 (財務省)

○ 住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン控除制度の特例)を創設。

○ 新築の長期優良住宅(「200年住宅」)に係る登録免許税の軽減制度を創設。

・所有権の保存登記:1/1000(本則4/1000)
・所有権の移転登記:1/1000(本則20/1000)

○ 土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)について、以下の通り3年間軽減税率を適用。

・平成21年3月31日まで:10/1000
・平成22年3月31日まで:13/1000
・平成23年3月31日まで:15/1000

●不動産鑑定評価基準の改正   (平成19年7月1日施行)
 不動産鑑定評価基準の各論に第3章として,

<証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価>

が新設・追加されました。

 証券化対象不動産の鑑定評価における収益価格を求めるに当たってはDCF法を適用しなければならない。この場合において、併せて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である(第3章第4節 DCF法の適用等)。

●改正で削除されたもの

 総論第7章第1節3.(3)のうち,以下の部分

 「ただし、不動産の証券化に係る鑑定評価等で毎期の純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合にはDCF法の適用を原則とするものとし、あわせて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である。特に、資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合には、DCF法を適用しなければならない。」

●不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 (平成19年12月18日施行)
 平成19年12月18日,不動産公正取引協議会連合会の改正案は,公正取引委員会に承認され,即日施行されました。今回の改正では,細部の表現の見直しが行われています。

 ⇒ 第2条・表示の媒体,第3条・物件の種別,第9条・特定事項の明示義務

 このうち試験対策上,知っておく必要があるのは,次の二つです(施行規則9条)。

●路地状部分のみで道路に接する土地
【改正前】

 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、その旨及びその面積を明示すること。

【改正後】

 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。

●傾斜地を含む土地
【改正前】

 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)又は傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及びその面積を明示すること。

【改正後】

 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。


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