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宅建過去問
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住宅金融支援機構法の過去問アーカイブス
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◆平成19年4月1日より,住宅金融支援機構法が施行されたため,過去問で演習する
意味のあるもの(★のついているもの)は限られています。貸付条件などに関するものも出題
される可能性はありますが,法律の性格そのものが変わったため,基本的なものにとどまる
と思われます。
■住宅金融支援機構法一問一答 -予想問題-
■住宅金融支援機構法
・独立行政法人 住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
■正答率の推移 (13年〜18年は,住宅金融公庫法)
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | |
| 住宅金融支援機構法 | 48.3% | 76.2% | 60.3% | 76.1% | 43.9% | 86.8% | 59.0% |
■出題年度順
| ●住宅金融支援機構法の過去問Archives |
| 平成18年・問46〔改題〕, |
■出題項目・テーマ別
| ●証券化支援業務 |
| 【住宅ローンの金利】平成18年・問46・肢2,平成18年・問46・肢3, |
| ●貸付業務 |
| 【割賦償還以外の償還】平成18年・問46・肢4, |
| ●住宅金融公庫からの引継ぎ業務 |
| 【貸付債権の管理・回収】平成18年・問46・肢1, |
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宅建過去問
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住宅金融公庫法の過去問アーカイブス
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| このディレクトリーは,学習の検索資料として,住宅金融公庫法の昭和52年(1977)〜平成18年(2006)の過去問を全問収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕 註 ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。 |
■住宅金融公庫法
・住宅金融公庫法 ・住宅金融公庫法・施行令 ・住宅金融公庫法・施行規則
・住宅金融公庫のホームページ ・1000本ノック・本編・住宅金融公庫法
| 〔備考〕 住宅金融公庫の権利及び義務は平成19年4月1日に独立行政法人 住宅金融支援機構に引き継がれることになっています。この法律の一部,附則第1条但書については,平成17年7月6日に施行されています。(独立行政法人 住宅金融支援機構法,平成17年7月6日公布) |
■出題年度順
| ●住宅金融公庫法の過去問Archives |
| 昭和52年,昭和53年,昭和54年, 昭和55年・問28,昭和56年・問33,昭和57年・問32, 昭和58年・問32,昭和59年・問35,昭和60年・問31,昭和61年・問34,昭和62年・問32, 昭和63年・問32,〔平成元年は出題なし〕,平成2年・問33,平成3年・問31, |
■出題項目・テーマ別
| ●居住するために住宅を必要とする者の建設・購入に必要な資金の貸付 |
| 【住宅の建設資金の貸付】昭和54年・肢4,
【親族の居住のために住宅を必要とする者への貸付】平成5年・問32・肢1,平成9年・問48・肢4,平成13年・問46・肢1, 【既存住宅の購入】昭和52年・肢1,昭和56年・問33・肢1,昭和57年・問32・肢1,昭和59年・問35・肢3,昭和63年・問32・肢1,平成9年・問48・肢2, 【土地の取得に必要な資金の貸付】昭和54年・肢2,昭和57年・問32・肢2,昭和59年・問35・肢2,昭和60年・問31・肢2,昭和63年・問32・肢2,平成12年・問48・肢4 ,平成16年・問46・肢4, 【店舗付住宅への貸付】平成5年・問32・肢2, 【高齢者同居の割増融資】昭和55年・問28・肢1, 【火災保険への第1順位の質権設定】昭和55年・問28・肢2, 【設計審査・現場審査】昭和55年・問28・肢4, 【用途外使用の禁止】〔事務所として賃貸〕昭和60年・問31・肢4, 【事務所の建設資金の貸付はできない】昭和61年・問34・肢1, |
| ●住宅の改良に必要な資金の貸付 |
| 【改良資金の貸付】昭和54年・肢1,昭和58年・問32・肢3,昭和62年・問32・肢2,
【貸付を受けられる改良】昭和56年・問33・肢2, 【マンションの共用部分の改良】★平成10年・問47・肢1,平成15年・問46・肢4, |
| ●貸付 |
| 【貸付を受ける者の所得制限はない】平成10年・問47・肢2,
【価格制限】昭和55年・問28・肢3, 【貸付の限度額】昭和58年・問32・肢2,平成4年・問31・肢1,平成17年・問46・肢1, 〔改良での貸付限度額の違い〕平成11年・問48・肢2, 【貸付の利率】〔所得による違い〕平成6年・問31・肢3, 〔床面積による利率の違い〕昭和56年・問33・肢3,昭和59年・問35・肢4,平成6年・問31・肢3,平成11年・問48・肢1,平成17年・問46・肢2, 〔新築と中古〕昭和58年・問32・肢2,平成3年・問31・肢3, 〔改良と建設する場合の比較〕平成4年・問31・肢2, 【段階制金利】平成4年・問31・肢3, 〔当初の期間経過後の低所得者に対する利率の措置〕平成15年・問46・肢3, 【貸付金の最長償還期間】昭和58年・問32・肢1,昭和62年・問32・肢4,平成3年・問31・肢2,平成10年・問47・肢4, 〔改良のための貸付金の償還期間は所得によって異ならない〕平成14年・問46・肢2, 【貸付の償還方法】〔全部又は一部の償還〕平成4年・問31・肢4, 〔死亡時の一括償還〕平成15年・問46・肢2, 〔割賦償還以外の方法〕 (分譲業者) 平成8年・問32・肢2,(賃貸業者) 平成11年・問48・肢4, 【貸付金の繰上げ償還】昭和54年・肢3,昭和61年・問34・肢3,平成2年・問33・肢2,平成8年・問32・肢4,平成14年・問46・肢4, 〔用途外使用〕昭和63年・問32・肢3, 〔貸付金の目的外使用〕平成6年・問31・肢4,平成10年・問47・肢3, 【貸付目的外使用の防止−工事施工者への直接資金交付】平成17年・問46・肢4, 【貸付条件の変更】昭和56年・問33・肢4, 〔災害被災時〕平成5年・問32・肢3,平成15年・問46・肢1, 【貸付の特例】(住宅宅地債権)昭和59年・問35・肢1,平成6年・問31・肢2,平成12年・問48・肢3, 【手数料】〔貸付〕昭和61年・問34・肢2,平成2年・問33・肢1, 〔支払い方法の変更〕平成9年・問48・肢1,平成14年・問46・肢3, |
| ●住宅を建設して譲渡する事業を行うものに対する貸付 |
| 【住宅を建設して譲渡する事業者への貸付】昭和57年・問32・肢3,昭和62年・問32・肢3,,
【関連公共施設の整備】昭和52年・肢2,平成3年・問31・肢1, 【譲渡価額の規制】昭和63年・問32・肢4,, 【譲受人の資格】平成3年・問31・肢4,平成8年・問32・肢1, 【譲受人の選定方法】平成3年・問31・肢4, |
| ●住宅を建設して賃貸する事業を行うものに対する貸付 |
| 【関連公共施設の整備】昭和52年・肢2,平成3年・問31・肢1,
【貸付対象となる事業者】昭和52年・肢4,(地方公共団体) 平成12年・問48・肢2 , 【賃借人の選定方法】昭和57年・問32・肢4,昭和62年・問32・肢1,平成13年・問46・肢4, 【賃借人の資格】昭和60年・問31・肢3,昭和62年・問32・肢1,平成9年・問48・肢2,平成13年・問46・肢4, 【家賃の額】昭和57年・問32・肢4,昭和62年・問32・肢1,平成2年・問33・肢4,平成14年・問46・肢1, 【敷金等】平成5年・問32・肢4, |
| ●宅地造成事業を行うものに対する貸付 |
| 【宅地造成事業を行うものへの貸付】昭和60年・問31・肢1,昭和63年・問32・肢2,
〔土地区画整理事業〕昭和61年・問34・肢4,平成2年・問33・肢3, 〔地方公共団体〕平成12年・問48・肢2, 【関連公共施設の整備】昭和52年・肢2, 【貸付対象となる事業者】昭和52年・肢3, |
| ●産業労働者住宅の建設資金の貸付け |
| 【従業員住宅の建設資金】昭和58年・問32・肢4, |
| ●☆災害復興住宅の建設資金の貸付け |
| 【災害復興住宅の総合問題】〔再建家屋の床面積・貸付対象者・店舗付住宅・激甚災害での金利の据置期間〕☆平成7年・問31,
【貸付金の据置期間】☆平成11年・問48・肢3,【災害による貸付条件の変更】☆平成15年・問46・肢1 【申込期間】☆平成16年・問46・肢2, |
| ●その他の業務 |
| 【あっせん】昭和53年・肢1,
【金融機関の貸付債権の譲受】★平成16年・問46・肢1,(貸付債権を買い取ることができる金融機関)★平成17年・問46・肢3, |
| ●業務の委託 |
| 【金融機関への業務委託】平成6年・問31・肢1,平成13年・問46・肢3,
【受託業務についての刑法上の責任】★平成16年・問46・肢3, 【住宅の工事の審査】平成8年・問32・肢3,平成12年・問48・肢1, |
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