税法その他 実戦篇
不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス
平成4年・問32
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不当景品類及び不当表示法〔以下この問において「景表法」という。〕に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問32) |
| 1.「公正取引委員会は,宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく排除命令をした場合,当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し,その免許を取り消すよう通知しなければならない。」 |
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2.「宅地建物取引業者は,土地及び建物の売買に際し,購入者に景品類を提供するときは,その旨をあらかじめ公正取引委員会に届け出なければならない。」 |
| 3.「宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が,その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても,当該物件に瑕疵がなければ,不当表示となるおそれはない。」 |
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4.「公正取引委員会は宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると認めるときは,当該業者に対し,その行為の差止め等の必要な事項を命ずることができるが,その命令は,当該違反行為が既になくなっている場合においても,することができる。」 |
【正解】
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | × | × | ○ |
| 1.「公正取引委員会は,宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく排除命令をした場合,当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し,その免許を取り消すよう通知しなければならない。」 |
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【正解:×】 ◆排除命令 公正取引委員会は,『不当な表示の禁止』や『景品類の制限及び禁止』について違反行為があるときは,当該違反行為が既になくなっている場合でも事業者に対し排除命令(その行為の差止め,その行為が再び行われることを防止するために必要な事項,又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項などを命じる)をすることができます。(景品表示法6条1項) しかし,当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し,その免許を取り消すよう通知しなければならないという義務はありません。 |
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2.「宅地建物取引業者は,土地及び建物の売買に際し,購入者に景品類を提供するときは,その旨をあらかじめ公正取引委員会に届け出なければならない。」 |
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【正解:×】 ◆景品類の提供について届出義務はない 景品類を提供するときは,その旨をあらかじめ公正取引委員会に届け出なければならないという規定はありません。 |
| 3.「宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が,その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても,当該物件に瑕疵がなければ,不当表示となるおそれはない。」 |
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【正解:×】 ◆瑕疵がなくても不当表示になる 広告等をしている物件に瑕疵がなくても,物件の内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させた場合は,不当表示となるおそれがあります。 |
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4.「公正取引委員会は宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると認めるときは,当該業者に対し,その行為の差止め等の必要な事項を命ずることができるが,その命令は,当該違反行為が既になくなっている場合においても,することができる。」 |
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【正解:○】昭和60年,平成4年,平成6年, ◆違反行為がなくなっている場合でも,排除命令を出すことができる 公正取引委員会は,『不当な表示の禁止』や『景品類の制限及び禁止』について違反行為があるときは,当該違反行為が既になくなっている場合でも事業者に対し排除命令(その行為の差止め,その行為が再び行われることを防止するために必要な事項などを命じる)をすることができます。(景品表示法6条1項) 不当な表示が現在はなくなっているといっても,不当な表示をしたことには変わりはないからです。 ▼排除命令・・・当該事業者に対し,その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること。 排除命令は,公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載した排除命令書の謄本を送達して行います。(景品表示法6条2項) |