宅建業法 実戦篇

保証協会の過去問アーカイブス 平成14年・問43 


宅地建物取引業保証協会 (以下「保証協会」という。) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。。(平成14年・問43)

1.「保証協会の社員は,宅地建物取引業者に限られる。」

2.「保証協会は,民法第34条に規定する財団法人でなければならない。」

3.「一の保証協会の社員が,同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。」

4.「保証協会は,弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは,その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「保証協会の社員は,宅地建物取引業者に限られる。」

【正解:

◆保証協会の社員

 保証協会は,宅建業者のみを社員とするので,本肢は正しい記述です(宅建業法64条の2第1項2号)

2.「保証協会は,民法第34条に規定する財団法人でなければならない。」

【正解:×

◆保証協会は社団法人

 保証協会は,民法第34条の規定により設立された社団法人でなければならないので(宅建業法64条の2第1項1号),本肢は誤りです。

●民法34条
(公益法人の設立)
第34条
 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

3.「一の保証協会の社員が,同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。」

【正解:×

◆他の保証協会の社員になることはできない

 一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は,他の宅地建物取引業保証協会の社員となることはできないので(宅建業法64条の4第1項),本肢は誤りです。

4.「保証協会は,弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは,その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。」

【正解:×

◆弁済業務分担金の供託

 保証協会は,弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは,その日から一週間以内に,その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならないので,本肢は誤りです。


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