法令上の制限 実戦篇

農地法の過去問アーカイブス 昭和56年・問27 


次に掲げる場合のうち,農地法による許可を受けなくてもよいとされているものはどれか。 (昭和56年・問27)

1.「現況農地として利用されている土地で,登記簿の地目が山林であるものについて,耕作目的で売買をする場合」

2.「小作地について,小作農がその所有者から買い取ってこれを自作地とする場合

3.「県立の体育館の用地としてするため,県が農業振興地域内の農地を取得する場合」

4.「市街化区域内の農地について,耕作目的で売買をする場合」

【正解】

要  要  不要 要 

1.「現況農地として利用されている土地で,登記簿の地目が山林であるものについて,耕作目的で売買をする場合」

【正解:

◆現況農地

 登記簿の地目が山林であっても,現況農地ならば,耕作目的の場合の売買では農地法第3条の許可が必要です。

●農地法第3条〔耕作目的での権利の設定・移転〕の許可権者
 住所地の市町村にある農地・採草放牧地の取得  農業委員会の許可
 住所地外の市町村にある農地・採草放牧地の取得  都道府県知事の許可

2.「小作地について,小作農がその所有者から買い取ってこれを自作地とする場合

【正解:

◆小作農が小作地を取得するにも農地法3条の許可が必要

 小作農が小作地をその所有者から買い取ってこれを自作地とする場合にも農地法3条の許可が必要です。農地法3条の許可制度は,農地の所有者のチェックがその目的ですから小作農の場合でも許可が必要になります。

3.「県立の体育館の用地としてするため,県が農業振興地域内の農地を取得する場合」

【正解:不要

◆許可不要

 農地を転用する目的での権利の移転・設定は,原則として,農地法5条の許可が必要です。しかし,権利を取得する者が国または都道府県の場合は農地法5条の許可は不要です。(農地法5条1項1号)

市町村が転用目的での権利の移転・設定をしようとするときは,原則として農地法5条の許可が必要ですが,市町村がその市町村内の農地・採草放牧地を公共・公益的施設〔道路・河川その他土地収用法3条に規定する事業に該当するもの〕の敷地に供するために権利を取得する場合は農地法5条の許可は不要です。

4.「市街化区域内の農地について,耕作目的で売買をする場合」

【正解:

◆市街化区域内の農地の売却

 農地法第3条の許可については市街化区域内の特例はないので,市街化区域内の農地を農地として売却するには,当事者は,原則として許可が必要です。

●市街化区域内の農地・採草放牧地−許可(3条),特例による届出(4条・5条)
 耕作目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 住所地=農業委員会許可
住所地外=都道府県知事許可
 農地の自己転用  【特例】農業委員会への届出
 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転  【特例】農業委員会への届出

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