法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成6年・問23 用途制限
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建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については考慮しないものとする。(平成6年・問23) |
| 1.「第一種住居地域内においては,騒音の小さいカラオケボックスであれば,建築することができる。」 |
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2.「火葬場は,公益上必要な施設であるので,第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で,建築することができる。」 |
| 3.「近隣商業地域内においては,床面積の合計が200平方メートル以下の個室付浴場であれば,建築することができる。」 |
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4.「第一種中高層住居専用地域内においては,5階建ての大学を,建築することができる。」 |
【正解】
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | × | × | ○ |
| 1.「第一種住居地域内においては,騒音の小さいカラオケボックスであれば,建築することができる。」 |
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【正解:×】 ◆カラオケボックス カラオケボックスは,第二種住居地域から建築できますが,第一種住居地域内では,騒音が小さくても,特定行政庁の許可なく,建築することはできません。 ●カラオケボックス・・・第二種住居地域から
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2.「火葬場は,公益上必要な施設であるので,第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で,建築することができる。」 |
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【正解:×】☆例外的な問題☆ ◆火葬場―用途地域とは違う規制に属する特殊建築物 (51条) 建築基準法で用途地域での建築物の制限を一覧表にしている別表第2には、火葬場の記載はどの用途地域にもありません。一見どこに作っても問題がないように思われますが、しかし、次のようなことに注意する必要があります。 火葬場、ゴミ焼却場、汚物処理場、と畜場、卸売り市場など環境に影響を及ぼす一定の処理施設については、原則として都市計画でその位置を定めた場合にのみ、建築できる事になっています。(都市計画以外の建築では、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合、政令で定める規模の範囲内において新築・増築する場合にのみ建築できる。) つまり、本設問は、特定行政庁の許可がなくても建築できる用途地域の規定だけで答えることはできない問題です。 |
| 3.「近隣商業地域内においては,床面積の合計が200平方メートル以下の個室付浴場であれば,建築することができる。」 |
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【正解:×】 ◆個室付浴場 個室付浴場は,規模に関係なく,商業地域内にのみ建築することができます。条文では,個室付浴場業に係る公衆浴場となっていますが,単なる公衆浴場とは似ても似つかぬ業種ですからマチガエないようにしてください。 ●個室付浴場・・・商業地域のみ。近隣商業地域もダメ。
※商業地域内のみに建築できるもの・・・個室付浴場,ヌードスタジオ,ストリップ劇場,専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設,専ら性的好奇心をそそる写真その他の部品の販売を目的とする店舗 |
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4.「第一種中高層住居専用地域内においては,5階建ての大学を,建築することができる。」 |
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【正解:○】 ◆大学 大学を建築できるのは,第一種中高層住居専用地域からです。(階数や床面積の規模は関係ありません。)
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