税法その他 直前対策編
景品表示法 問題1
●景品表示法と公正取引委員会
正解・解説
【正解】
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | × | ○ | × |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| × | × | × | ○ |
|
不当景品類及び不当表示防止法に関する、次のそれぞれの記述は、○か、×か。 |
1.「不当景品類及び不当表示防止法は、一般消費者の利益保護を目的とするもの
であって、事業者間の公正な競争の確保を目的とするものではない。」
| 【正解:×】
◆景品表示法の目的 「事業者間の公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護すること」を目的としています。(景品表示法・第1条) |
2.「宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が、その内容について
実際のものより著しく優良であると消費者に誤認させたとしても、当該物件に瑕疵が
なければ、不当表示となるおそれはない。」H4-32-3
| 【正解:×】
◆実際のものより著しく優良であると消費者に誤認させた場合→不当表示のおそれ <表示の定義> この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。 第2条2項 |
3.「公正取引委員会は、宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると
認めるときは、当該業者に対し、その行為の差止め等の必要な事項を命ずることが
できるが、その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、する
ことができる。」H4-32-4 【類題】H6-32-2
| 【正解:○】
◆当該違反行為が既になくなっている場合でも、排除命令が出せる 公正取引委員会は、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対して排除命令をすることができます。その違反行為が既になくなっている場合でも、事業者に対して排除命令を出せます。景品表示法6条1項 排除命令が出されると、宅地建物取引業者は、その行為の差止め、訂正広告、その他必要な措置を行う事を義務付けられます。再発防止のための措置や一般の消費者への周知のため、その違反行為が既になくなっている場合でも、事業者に対して排除命令を出しているわけです。 |
4.「公正取引委員会は、排除命令をしようとするときに弁明の機会を付与する必要
はないが、排除命令をしたときにはその旨告示しなければならない。」
| 【正解:×】
◆弁明の機会の付与 排除命令をしようとするときには、弁明の機会を付与しなければなりません。 |
5.「公正取引委員会は、宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく
排除命令をした場合、当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣
又は都道府県知事に対し、その免許を取り消すよう通知しなければならない。」改正
H4-32-1
| 【正解:×】
◆排除命令 公正取引委員会は、排除命令をしたときには、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載した排除命令書の謄本を送達して行います。 免許を取消しについて免許権者に通知する義務や権限はありません。 |
| ●法改正 〔平成15年5月23日 法律45号〕 |
| 第6条(排除命令) 公正取引委員会は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
2 前項の規定による命令(以下「排除命令」という。)は、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載した排除命令書の謄本を送達して行う。 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第69条の3から第69条の5までの規定は、前項の送達について準用する。 |
| 第3条(景品類の制限及び禁止) 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 |
| 第4条(不当な表示の禁止) 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 2.商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 3.前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの 2 公正取引委員会は、前項第1号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第6条第1項及び第7条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 |
6.「宅地建物取引業者は、土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供
するときは、その旨をあらかじめ公正取引委員会に届け出なければならない。」
H4-32-2
| 【正解:×】
◆景品類の提供を届出する義務はない 景品類を提供するときに、あらかじめ公正取引委員会に届出する規定はありません。 |
7.「公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認める
ときは、景品類の最高額を制限する事はできるが、景品類の提供を禁止すること
はできない。」
| 【正解:×】
◆景品類の提供の禁止 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは ・景品類の価額の最高額、総額、種類、提供の方法、 その他景品類の提供に関する事項を制限する ・景品類の提供を禁止する この2つをすることができます。 (景品表示法3条) |
8.「不当景品類及び不当表示防止法での景品類とは、顧客を誘引するための
手段として、その方法が直接的であるか、間接的であるかを問わず、くじの方法に
よるかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する
取引を含む)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で
あって、公正取引委員会が指定するものをいう。」
| 【正解:○】
◆景品類の定義 景品表示法2条1項そのままの記述です。 「公正取引委員会が指定する」という点がポイントです。 |
| ●審判手続 |
| 第8条(審判手続等) 排除命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、排除命令書の謄本の送達があつた日から30日以内に、公正取引委員会に対し、当該命令に係る行為について、審判手続の開始を請求することができる。
2 公正取引委員会は、前項の規定による請求があつた場合は、遅滞なく、当該行為について審判手続を開始しなければならない。この場合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第50条第4項の規定を適用しない。 3 公正取引委員会は、排除命令に係る行為については、前項に規定する場合を除き、審判手続を開始し、及び前条第3項に規定する申立てをすることができない。 |
| ●都道府県知事の指示 |
| 第9条の2(都道府県知事の指示) 都道府県知事は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
第9条の3(公正取引委員会への措置請求) 都道府県知事は、前条の規定による指示を行なつた場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行なわれることを防止するため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 前項の規定による請求があつたときは、公正取引委員会は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。 |