法令上の制限 基礎編

農地法に関する問題5

正解・解説


【正解】

× × ×

次のそれぞれの記述は、農地法の規定によれば○か、×か。

1.「農作物を収穫した後の数ヶ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に

支障がなければ、農地法による許可を受ける必要はない。」

【正解:×

◆シツコイ? カザリ文句は・・・

 農地を農地以外のものにするため賃借権(地上権・質権・使用貸借権など、使

用収益を目的とする権利も同じ扱い)を設定するときは、営農に支障があるか

どうかなどのカザリ文句には関係なく、都道府県知事(農地面積が4ヘクター

ル超は農林水産大臣)の許可が必要です。

2.「農業者が山林原野を取得して農地として造成する場合でも、農地法第3条の

許可が必要である。」

【正解:×

◆山林→農地 の権利移転は、農地法の許可不要

 山林原野は農地でも、また採草放牧地でもないためその取得には、目的が

何であろうと、農地法の制限は受けず、農地法での許可は不要です。

(逆に、山林原野を取得して農地にすることは、農地法のもう一つの目的である

「食糧増産」に寄与することです。)

<農地法の趣旨>

 「農地 or 採草放牧地」 → ○ を規制するのが、農地法であり、

 非・農地 かつ 非・採草放牧地 → 農地 or 採草放牧地 

  にするのを、農地法では規制しません。

【農地法・3条の基本】

 農地又は採草放牧地について、所有権を移転したり地上権又は賃借権を設定

する場合は、農地法の第1の目的である「地主制度を監視」するため第3条

の許可が必要です。

 なお、採草放牧地を取得して農地にする場合でも、農地法第3条の許可が必要

であることに注意しましょう。

<参考>

 国土利用計画法では、農地を農地として転売されるときは届出は不要ですが

農地法では届出が必要です。

 農地法の目的(=第3条の地主制度の監視、第4条と第5条の食糧増産)と

国土利用計画法の目的(=宅地価格等の監視)が明らかに異なっておりますの

で、両者をキチンと区別して理解しましょう。

3.「市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農

地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、農地法の許可を要しない。」

【正解:×

国又は都道府県である場合

 農地法では、転用目的で権利を取得する者が、国又は都道府県である場合は

許可を必要としません。(国・都道府県が農地を売却するには許可必要)

 しかし、市町村が農地を取得する場合は、原則として許可を要します

<関連>しかしながら

市町村が道路の拡幅などのために農地を取得する場合は、許可は不要です。

→「道路・河川の敷地に供する目的で取得する場合」…例外規定(第7条6号)

→「土地収用法の収用適格事業の敷地に供する目的で取得する場合」

4.「市街化区域外の農地を6カ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後

農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。」

【正解:

◆農業以外の目的の賃貸借

 農地を農地以外のものとして賃貸借契約をするということは、農地法で制限

される権利を転用目的で権利を移動するする行為にあたります。

 本問の場合、農地の所在地は“市街化区域外”であるため、その期間にかか

わらず農地法の“許可”が必要です。

<農業の目的での賃貸借>

 これは3条の許可になります。

<類題>

「建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事完了後速やかに

農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。」

【正解:×

◆農業以外の目的の賃貸借

 農地を農地以外のものとして賃貸借契約をするということは、農地法で制限

される権利を転用目的で権利を移動するする行為にあたります。


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