法令上の制限 基礎編

農地法に関する問題1

正解・解説


【正解】

× × ×

次のそれぞれの記述は、農地法の規定によれば○か、×か。

1.「農地法の農地とは、耕作の目的に供されている土地をいい、宅地内の家

庭菜園は農地とはいえない。」

【正解:

登記簿上の地目には関係なく「現況が農地」であることが原則ですが、農地で

あるかは「労費を加え、肥培管理を行い等をして食料生産する土地」であるか

否かが客観的に判断され、宅地内の家庭菜園等はその点で農地とは認められま

せん。 

2.「住宅を建てるまで一時的に耕作されているような場合であっても、現在

耕作がされているときには農地に含まれる。」

【正解:×

◆一時的な耕作は・・・

 「一時的な耕作」も客観的判断から農地とはいえません。

3.「耕作の目的に供するために、農地または採草放牧地についての借地権を

設定する場合、当該土地が市街化調整区域であれば、原則として農地法第3条

の許可は不要である。」

【正解:×

 農地法で制限される権利には借地権も含まれ、市街化調整区域などのカザリ

文句には関係なく、制限される権利の設定・移転には原則として農業委員会の

許可が必要です。

 許可なく権利の設定や移転が行われた場合、当該行為(契約)は無効になり

ます。

<関連>

◆農地法3条で制限される権利設定・移転については農業委員会の許可が必要

・所有権

・地上権

・永小作権

・賃借権

・使用貸借権

・質権

・その他の使用収益権

(註) これは農地法第5条で制限されるものと同じです。

(注)使用収益を目的としない権利(抵当権・売買予約など)は、許可の対象外

となります。

(注)競売による権利の取得」も許可が必要となります。

(注)「国土利用計画法」では、永小作権の設定・移転は届出不要

4.「遺産分割により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可

は不要である。」

【正解:

第3条の許可が不要である場合

ア.国・都道府県が取得する場合(除く市町村)

イ.土地収用法により収用・使用される場合

ウ.民事調停により設定・移転される場合

エ.遺産分割・財産分与等について裁判又は調停により権利を取得する場合

オ.包括遺贈(遺産の○○分の1を与える)により権利を取得する場合

  →特定遺贈(特定の農地を与える)の場合には許可が必要

5.「山林を開墾した場合、農地として耕作していても、土地登記簿の地目が「山林」

から「田」又は「畑」に変更されるまでは、農地法上の農地ではない。」

【正解:×

◆現況農地なら登記簿には無関係。

たとえ登記簿の地目が山林でも、農地として耕作しているなら、農地法上の農地です。

過去問の「山林シリーズ」

  以下の解は正しいか。

1.「土地登記簿の地目が山林で、現況が農地である土地は、農地法第3条の権利移動

の対象になる。」【解:

2.「土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権

を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。」

 【解:

3.「山林を開墾して造成した市街化区域外にある農地について、それを宅地に転用

する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。」

【解:×

現況農地→農地法上の農地


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