宅地建物取引業者の義務に関する問題2

正解・解説


【正解】

× ×

1.「宅地建物取引業者が、建物の売買契約を締結した場合において、その建物

の引渡が、天災その他の不可抗力によって遅延したときには、宅地建物取引業法

に違反しない。」

【正解:

業者に責任のない事由(不可抗力)による債務の履行の遅延は「不当な履行の

遅延」とはなりません。



2.「宅地建物取引業者は、契約締結の誘引のために、手付金の貸与その他信用

を供与することは禁止されているが、実際に貸与の事実がなく、申し出た場合は

宅地建物取引業法とはならない。」

【正解:×

手付貸与などなどの信用の供与によって、「売買契約の締結を誘引する行為

が禁止されているのであり、実際に貸与したかどうかは関係なく、申し出ただけ

であっても宅地建物取引業法違反となります。

 これは、宅建業者間の取引においても禁止されています。

 ちなみに、売買契約の締結を誘引する行為に禁止した場合、

 (罰  則)6カ月の以下懲役もしくは100万円以下の罰金または両方の併科

 (監督処分)業務停止処分

に処せられることがあります。


3.「宅地建物取引業者が、その業務に関する重要な事項について、知らずに不

実のことを告げた場合、重要な事項の不告知として、宅地建物取引業法に違反す

る。」

【正解:×

 「重要な事項」とは、取引関係者に重大な不利益をもたらすおそれのある事項

のことをいい、35条の重要事項の説明とは区別して理解して下さい。

 「重要な事項」については、次のことが禁止されています。

 ア.故意(知っていながらわざと)に事実を告げない

 イ.故意に不実(事実でないこと)のことを告げる

本問のように、「知らないで」事実を告げなかったり、不実のことを告げた場合

は「重要な事項の不告知等」には該当しません。しかし、“過失”により知らな

い場合は別の民法規定で処分を受けることになります。



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