宅地建物取引業者の義務に関する問題2
正解・解説
【正解】
| 1 | 2 | 3 |
| ○ | × | × |
1.「宅地建物取引業者が、建物の売買契約を締結した場合において、その建物
の引渡が、天災その他の不可抗力によって遅延したときには、宅地建物取引業法
に違反しない。」
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【正解:○】 業者に責任のない事由(不可抗力)による債務の履行の遅延は「不当な履行の 遅延」とはなりません。 |
2.「宅地建物取引業者は、契約締結の誘引のために、手付金の貸与その他信用
を供与することは禁止されているが、実際に貸与の事実がなく、申し出た場合は
宅地建物取引業法とはならない。」
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【正解:×】 手付貸与などなどの信用の供与によって、「売買契約の締結を誘引する行為」 が禁止されているのであり、実際に貸与したかどうかは関係なく、申し出ただけ であっても宅地建物取引業法違反となります。 これは、宅建業者間の取引においても禁止されています。 ちなみに、売買契約の締結を誘引する行為に禁止した場合、 (罰 則)6カ月の以下懲役もしくは100万円以下の罰金または両方の併科 (監督処分)業務停止処分 に処せられることがあります。 |
3.「宅地建物取引業者が、その業務に関する重要な事項について、知らずに不
実のことを告げた場合、重要な事項の不告知として、宅地建物取引業法に違反す
る。」
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【正解:×】 「重要な事項」とは、取引関係者に重大な不利益をもたらすおそれのある事項 のことをいい、35条の重要事項の説明とは区別して理解して下さい。 「重要な事項」については、次のことが禁止されています。 ア.故意(知っていながらわざと)に事実を告げない イ.故意に不実(事実でないこと)のことを告げる 本問のように、「知らないで」事実を告げなかったり、不実のことを告げた場合 は「重要な事項の不告知等」には該当しません。しかし、“過失”により知らな い場合は別の民法規定で処分を受けることになります。 |