Brush Up! 宅建業法篇

正解・解説

処分・罰則規定に関する問題5


【正解】

× × ×

宅地建物取引業法に規定する 監督処分・罰則に関する次の記述は、○か×か。

1.「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、1年以内の期

間を定めて、その業務の全部、又は一部の停止を命ずることができる。」

【正解:×

 国土交通大臣がすべての宅地建物取引業者に対してできることは、「指

導、助言及び勧告に限定」されています。

 また、国土交通大臣が、1年以内の期間を定め、その業務の全部、又は一

部の停止を命ずることができるのは、その免許(大臣免許)を受けた宅地建

物取引業者に対してのみです(中央集権的になることの排除)。

2.「都道府県知事は、その免許した宅地建物取引業者に対してはもちろん

のこと、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業

者で、当該都道府県の区域内で業務を行う者に対しても、1年以内の期間を

定めて、その業務の全部、又は一部の停止を命ずることができる。」

【正解:

 都道府県知事は、たとえ、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受け

た宅地建物取引業者であっても、当該都道府県内の区域内で業務を行う宅地

建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部、又は一部

の停止を命じることができます。

3.「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、必要な指導、

助言及び勧告をすることができるが、都道府県知事は、その免許した宅地建

物取引業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。」

【正解:×

 国土交通大臣の場合は、すべての宅地建物取引業者に対して必要な指導、

助言及び勧告をすることができます。

 しかし、都道府県知事の場合は、必要な指導等をすることのできる宅地建

物取引業者は、その免許を受けている業者だけではなく、「当該都道府県内の

区域内で業務」する業者です。

 つまり、都道府県知事は、その免許した宅地建物取引業者であっても、他

県で業務をしている業者に関してはよほど悪質でもない限り、直接知りよう

がないからです。

 なお、“指導等”とは、監督処分ではなく、それよりも軽い、行政指導、

アドバイス、方向付け、などのことを指します。

4.「国土交通大臣はすべての取引主任者に対し、都道府県知事は、その登

録を受けている取引主任者であれば、その事務につき、必要な報告を求める

ことができるが、この報告につき、虚偽の報告をした取引主任者は、30万円

以下の罰金に処せられることがある。」

【正解:×

 国土交通大臣は、すべての取引主任者に対し報告を求めることができます。(72条2項)

 しかし、都道府県知事の場合であっても、その登録を受けている取引主任

者に限定されず、当該都道府県の区域内で、その事務を行う他県知事登録の

取引主任者に対しても、必要な報告を求めることができます。(72条2項)

 なお、この報告義務に違反した取引主任者は、取引主任者として科される唯一

の罰金刑(50万円以下)に処されます。(83条1項5号)

使用人その他の従業者が秘密を守る義務に違反したときは(75条の2)、罰金50万円に処せられます。(83条1項3号)


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