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宅建過去問
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宅建業法の過去問アーカイブス
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◆平成20年12月1日施行の法令に対応済。平成13年〜平成20年の全問題に正答率を掲載しています。
| このディレクトリーは,学習の検索資料として,昭和55年(1980)〜平成20年(2008)の宅建業法分野の過去問を全問,収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕 註 ・出題項目によって収録年度数は法改正等により異なります。 |
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●国土交通省の解釈・運用の考え方を知る → 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 ●準拠法令 宅建業法,施行令,施行規則,宅地建物取引業者営業保証金規則, ●国土交通省・所管法令,告示・通達一覧 ⇒ 所管法令、告示・通達一覧 |
■分野別平均正答率の推移
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
| 民法等 | 54.1% | 66.0% | 66.4% | 53.9% | 59.6% | 52.7% | 54.7% | 61.4% |
| 法令制限 | 59.0% | 69.1% | 57.0% | 51.8% | 48.4% | 63.2% | 62.0% | 63.3% |
| 宅建業法 | 68.1% | 67.0% | 68.5% | 73.0% | 69.2% | 75.2% | 79.2% | 64.4% |
| 税法その他 | 58.4% | 67.4% | 66.4% | 62.5% | 54.6% | 61.9% | 55.2% | 58.3% |
■宅建業法の年度別過去問
| 平成13年〜平成20年の全問題に正答率を掲載し,昭和55年〜20年の全問題に解説を掲載しています。 |
| ●宅建業法の過去問Archives |
| 昭和55年,昭和56年,昭和57年,昭和58年,昭和59年,昭和60年,昭和61年,昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成3年,平成4年,平成5年,平成6年,平成7年,平成8年,平成9年,平成10年,平成11年,平成12年,平成13年,平成14年,平成15年,平成16年,平成17年,平成18年,平成19年,平成20年, |
■■ 宅建業法の項目別 過去問 肢別インデックス β版 (昭和55年〜平成20年)■■
項目別過去問の評価版です。基礎知識の確認用としてご活用ください。(19年は一部編集中)
| ●宅建業法の過去問Archives |
| 【免許権者】〔国土交通大臣免許〕昭和63年・問35・肢2,
【営業活動の範囲】昭和57年・問37・肢1,昭和59年・問39・肢4,昭和60年・問38・肢1,平成3年・問37・肢1, 【法人業者と個人業者の区別】昭和55年・問40・肢2,昭和60年・問38・肢2,平成3年・問37・肢2, 【信託会社,専業信託銀行・信託業務を兼営する銀行】昭和62年・問45・肢3,平成11年・問30・肢4,平成15年・問35・肢1, 【宅地建物取引業者名簿】〔記載事項〕(業務停止処分)平成4年・問48・肢1,(指示処分)平成11年・問32・肢4, 【名義貸しの禁止】 【無免許事業の禁止】 ⇒ 業務上の規制 |
■用語の定義,宅建業者免許の要否
| ●宅建業法の過去問Archives |
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【免許の要否】昭和56年・問36,昭和57年・問36,昭和62年・問35,昭和63年・問35,平成元年・問35,平成3年・問37・肢3,平成4年・問35,平成5年・問35,平成7年・問35,平成8年・問41,平成9年・問31,平成11年・問30,平成13年・問30,平成14年・問30,平成15年・問30,平成16年・問30,平成17年・問30,平成19年・問32, |
| 【貸借の媒介・代理は宅建業に該当する】昭和57年・問36・肢1,平成4年・問35・肢1,
(取引主任者が自分名義で媒介)平成15年・問30・肢4,
平成19年・問32・肢2,
【建物を,宅建業者に売買の媒介・代理を依頼して売却するのは,宅建業に該当する】平成5年・問35・肢1,平成5年・問35・肢3,平成8年・問41・肢1, 【土地を区画割して分譲するのは宅建業に該当する】昭和62年・問35・B,昭和63年・問35・肢2,(宗教法人)昭和63年・問35・肢3,(相続した土地の売却)平成3年・問37・肢3,平成4年・問35・肢2,(学校法人・宗教法人)平成4年・問35・肢4,(土地区画整理で換地した土地を区画割)平成9年・問31・肢1,(駐車場用地・資材置き場・園芸用地)平成13年・問30・肢2,(農業協同組合・倉庫用)平成15年・問30・肢2,(相続した土地の売却)平成17年・問30・肢4, (農地を宅地造成)平成8年・問41・肢3,平成11年・問30・肢2,平成16年・問30・肢3, <区画割して分譲する際に,宅建業者に分譲の媒介・代理を依頼する場合も宅建業に該当する>昭和62年・問35・E,昭和63年・問35・肢1,平成15年・問30・肢1,平成19年・問32・肢1, (農地を宅地造成して区画割)平成元年・問35・肢2,平成13年・問30・肢4,平成16年・問30・肢1, <原野を区画割して宅地として分譲するのは宅建業に該当する>平成5年・問35・肢2, <知人・友人に継続して売却するのは,宅建業に該当する>平成9年・問31・肢2, 【駐車場用地として,反覆継続して宅地を売却するのは,宅建業に該当する】平成元年・問35・肢3, 【国・地方公共団体・公益法人のみに継続して売却する場合も,宅建業に該当する】平成4年・問35・肢3,平成7年・問35・肢3,平成9年・問31・肢3,平成16年・問30・肢3, 【国・地方公共団体・公益法人から委託を受けて,媒介・代理を行うのは宅建業に該当する】平成7年・問35・肢2,平成9年・問31・肢3,平成11年・問30・肢3,平成14年・問30・肢2,平成16年・問30・肢4, 【破産管財人の委託を受けて,媒介・代理を行うのは宅建業に該当する】平成19年・問32・肢3, 【建築請負契約に付帯して,土地のあっせんを反覆継続して行う場合,宅建業に該当する】<通達>平成元年・問35・肢1,平成17年・問30・肢2,平成19年・問32・肢4, 【建築請負契約に付帯して,建築した住宅の売買のあっせんをするのは,宅建業に該当する】平成13年・問30・肢1, 【共有会員制のリゾートクラブ会員権の売買の媒介を不特定多数の者に反覆継続して行う場合,宅建業に該当する】<通達>平成8年・問41・肢4,平成17年・問30・肢3, 【組合方式による住宅の建築という名目で、組合員以外の者が、業として、住宅取得者となるべき組合員を募集し、当該組合員による宅地の購入及び住宅の建築に関して指導、助言等をするとき】<解釈・運用>平成14年・問30・肢3, 【営利を目的として競売物件を購入し,宅建業者を介して反復継続して売却する場合,宅建業の免許を要する】<判例等>平成5年・問35・肢4,平成14年・問30・肢1, |
| 【自ら貸借は宅建業には該当しない】昭和56年・問36・肢2,昭和57年・問36・肢3,昭和62年・問35・A,平成元年・問35・肢4,平成4年・問35・肢1,(定期借地権)平成7年・問35・肢1,(転貸)平成8年・問41・肢2,(競売で取得した賃貸マンションを賃貸)平成9年・問31・肢4,平成13年・問30・肢3,平成14年・問39・肢2,(転貸)平成14年・問30・肢4,平成16年・問30・肢2,(転貸)平成17年・問30・肢1,平成19年・問32・肢2,
<駐車場の賃貸>平成5年・問35・肢3,平成11年・問30・肢1, 【不動産の管理受託は宅建業には該当しない】昭和57年・問36・肢4,平成元年・問35・肢4,平成13年・問30・肢3,平成16年・問30・肢2,平成19年・問32・肢2, 【宅地の造成の請負は宅建業には該当しない】昭和57年・問36・肢2,平成4年・問35・肢2, 【山林を山林として反復継続して売却するのは宅建業に該当しない】平成5年・問35・肢2, 【土地を一括して売却するのは宅建業に該当しない】昭和62年・問35・C, 【特定の者にのみ売却するのは宅建業に該当しない】昭和63年・問35・肢4, 【競売物件を自己用として購入する場合,宅建業の免許を要しない】平成5年・問35・肢4, 【破産管財人が任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行う場合,当該行為は,破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであるため,宅建業の免許を要しない】出題歴はない |
| 【国・地方公共団体には宅建業法は適用されない】昭和62年・問35・D,平成15年・問30・肢3,
【破産管財人が破産財団の換価のために宅地建物を売買するのは宅建業に該当しない】平成19年・問32・肢2, |
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【信託会社・信託業務を兼営する銀行は,国土交通大臣への届出により,免許以外の宅建業法の規定が適用される】 |
| ●宅建業の免許の基準−欠格要件−(5条1項)の過去問Archives |
| 昭和56年・問37,昭和58年・問36,昭和60年・問36,昭和61年・問43,昭和62年・問37, 昭和63年・問38・肢3,平成元年・問39,平成3年・問39,平成5年・問36, 平成8年・問37,平成12年・問30・肢2・肢3,平成15年・問31,平成16年・問31, 平成17年・問31,平成18年・問30,平成19年・問33, |
| 【営業に関して成年と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられた】昭和57年・問37・肢4,昭和60年・問45・肢3,平成元年・問39・肢1,
【被保佐人】昭和56年・問37・肢1, 【成年被後見人】 【破産者で復権を得ない者】平成4年・問46・肢4, 【不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者】昭和56年・問37・肢2,〔法人の役員〕平成5年・問36・肢3,, 【申請より5年以内に,宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者】昭和56年・問37・肢4,昭和57年・問37・肢3,昭和62年・問37・肢4,〔法人の政令で定める使用人〕平成5年・問36・肢2, 【宅建業法に違反して罰金刑に処せられた者】昭和57年・問47・肢4,<執行猶予期間中>昭和58年・問36・肢4, 【宅建業法違反は罰金刑・懲役刑とも欠格要件】平成15年・問31・肢3, 【刑法の罪より罰金刑】(背任罪)平成16年・問31・肢1, 【暴行等により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】(暴行・脅迫)平成8年・問37・肢2・肢4,(傷害)平成15年・問31・肢4,(暴行)平成17年・問31・肢4, 【禁錮以上の刑に処せられた者】昭和61年・問43・肢3,, 【禁錮以上の刑に処せられた者が役員になっている法人】平成3年・問39・ウ, 【欠格要件となる刑に処せられ,執行猶予期間中】昭和59年・問37・肢1, 【欠格要件となる刑に処せられ執行猶予期間中の者が役員・政令で定める使用人になっている法人】〔役員〕昭和61年・問38・肢4,平成元年・問39・肢3,平成15年・問31・肢2, 【不正手段等で免許を取り消された法人の役員だった者】昭和60年・問36・肢1,平成元年・問39・肢4, 【不正手段等で免許を取り消された者または法人の役員だった者が役員・政令で定める使用人になっている法人】昭和58年・問36・肢3,昭和63年・問38・肢3,平成5年・問36・肢4,平成12年・問30・肢2,平成16年・問31・肢3,平成18年・問30・肢2, 【聴聞の公示日後に,相当な理由なく,廃業の届出をした者が役員・政令で定める使用人になっている法人】平成8年・問37・肢3, 【聴聞の公示日後に,相当な理由なく,廃業の届出をした法人の役員だった者】昭和60年・問36・肢3, 【聴聞の公示日後に,相当な理由なく,合併して消滅した法人の役員だった者】昭和60年・問36・肢2, |
| <欠格要件に該当しないもの>
【破産者で復権を得た者】昭和59年・問37・肢4,平成16年・問31・肢4, 【破産したが復権を得ている者が役員になっている法人】平成12年・問30・肢3, 【破産により免許を取消された法人の役員だった者】昭和61年・問38・肢3,平成3年・問39・ア, 【更新しないために免許が失効した法人の役員だった者】昭和61年・問43・肢2, 【免許後1年以内に業務を開始しなかったために取り消された法人の役員だった者】昭和62年・問37・肢1, 【宅建業に違反して過料に処せられたもの】昭和56年・問37・肢3,昭和59年・問37・肢2,昭和61年・問38・肢1,昭和61年・問38・肢1, 【法人の役員が科料に処せられた】平成20年・問31・肢3, 【業務停止処分についての聴聞の公告日後に廃業の届出をした者】平成元年・問39・肢2,平成18年・問30・肢4, 【公職選挙法で罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】昭和60年・問36・肢4, 【贈賄の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成17年・問31・肢2, 【業務妨害の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成5年・問36・肢1, 【業務上過失致傷の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成3年・問39・イ, 【過失傷害の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成9年・問33・肢4, 【私文書偽造等の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成15年・問31・肢1, 【道路交通法で罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成6年・問35・肢4, 【執行猶予期間の満了】昭和58年・問36・肢1,昭和62年・問37・肢2,平成17年・問31・肢3,平成18年・問30・肢1, 【執行猶予期間が満了している者が役員・政令で定める使用人の中にいる法人】平成3年・問39・エ,平成8年・問37・肢1,平成16年・問31・肢2,平成17年・問31・肢3,平成18年・問30・肢1,平成20年・問31・肢4, 【欠格要件に抵触する役員が退任している法人】平成17年・問31・肢1,, 【確定判決になっていないとき】〔控訴審に係属中〕昭和58年・問36・肢2,〔最高裁に上告中〕昭和61年・問38・肢2,平成18年・問30・肢3, 【成年者と同一の能力をもつが,法定代理人が禁錮以上の刑に処せられた未成年】昭和59年・問37・肢3,昭和62年・問37・肢3,, |
| ●宅建業者の免許の過去問Archives |
| 平成6年・問35・肢1,平成12年・問30・肢1・肢4,平成14年・問36・肢1, |
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■免許の申請 【免許申請で重要な事項で虚偽記載すると免許を受けられない】平成6年・問35・肢2, 【個人業者が自らを代表者とする法人にして宅建業を営む】昭和55年・問40・肢2,昭和60年・問38・肢2,平成3年・問37・肢2, 【免許の有効期間(3条2項)】昭和55年・問40・肢1,昭和57年・問37・肢2, ■免許の区分 【本店で宅建業を営まなくても,宅建業法上は事務所に該当する】昭和63年・問35・肢2,平成12年・問30・肢1, 【宅建業を営まない支店は,宅建業法での事務所に該当しない】平成6年・問39・肢1,平成9年・問33・肢1,平成14年・問36・肢1, ■更新 【有効期間満了前に更新に申請をしていても有効期間満了日までに処分がなされないときは,更新の申請についての処分がなされるまでは従前の免許はなお効力を持つ】平成6年・問49・肢3, 【業務停止期間中であっても,免許の更新を受けることができる】平成10年・問33・肢3, ■免許換え 〔国土交通大臣免許⇒知事免許〕昭和63年・問38・肢4,平成6年・問38・肢3,平成15年・問32・肢1,平成20年・問30・肢3, 〔知事免許⇒国土交通大臣免許〕昭和59年・問39・肢2,平成元年・問36・肢2, 【免許換えに伴う従前の免許の失効】昭和61年・問43・肢4,昭和63年・問38・肢4, 【免許換え後の免許の起算日】平成7年・問39・肢2, 【免許換えで従前の免許権者に廃業の届出をする必要はない】平成10年・問33・肢1, 【2以上の都道府県に事務所があるときの免許権者】 <本店で宅建業を営まず,支店でのみ宅建業を営む⇒国土交通大臣免許>昭和63年・問35・肢2, 【免許換えをする必要がない場合】 |
| ●免許証の過去問Archives |
| 平成12年・問30・肢4, |
| 【免許証の返納義務】平成12年・問30・肢4,
【免許証の書換え交付】 |
| ●変更の届出(9条)の過去問Archives |
| 昭和55年・問33,平成2年・問41,平成15年・問32,平成16年・問32, |
| 【商号又は名称の変更】昭和55年・問33・肢1,平成3年・問36・肢2,平成8年・問39・肢1,
【事務所の名称の変更】 【事務所の所在地の変更】昭和60年・問38・肢3,平成5年・問40・肢2,, 【主たる事務所の所在地の変更】〔国土交通大臣免許〕平成6年・問38・肢4, 【新たな事務所の設置】昭和57年・問45・肢2,昭和59年・問38・肢1,昭和60年・問42・肢1,平成6年・問38・肢2, 【法人=役員の氏名,政令で定める使用人の氏名】〔役員〕昭和55年・問33・肢2,〔監査役〕昭和63年・問38・肢2,平成16年・問32・肢4,〔非常勤の役員〕平成2年・問41・肢4,平成10年・問33・肢2,平成18年・問31・肢2, 【政令で定める使用人の氏名】〔新たに設置〕平成3年・問38・肢1,, 【個人=その者の氏名】, 【事務所ごとに置く成年の専任の取引主任者の氏名】*昭和55年・問33・肢3,昭和55年・問40・肢3,昭和60年・問42・肢3,〔新たに雇用〕平成3年・問36・肢1,〔これまでの従業員を専任の取引主任者にした〕平成5年・問40・肢4,〔支店の専任の取引主任者〕平成8年・問39・肢3,〔主任者に欠員が生じたため補充した〕平成8年・問43・肢1,〔それまで宅建業に従事していなかった役員が宅建業に従事する〕平成8年・問43・肢3,〔30日以内に届出〕平成14年・問31・肢1,平成15年・問32・肢2,平成16年・問33・肢3,平成18年・問31・肢1,平成19年・問30・肢2, |
| 【宅建業以外に行っている事業の種類は,宅建業者名簿の登載事項ではあるが,変更の届出は要しない】平成2年・問41・肢3,平成3年・問38・肢2,
【専任の取引主任者の住所の変更については,変更の届出は要しない】平成5年・問40・肢1,平成8年・問39・肢2, 【政令で定める使用人の本籍地の変更については,変更の届出は要しない】平成16年・問32・肢2, |
| ●出題パターン●宅建業者の 「変更の届出」 と取引主任者の 「変更の登録の申請」 |
| 平成3年・問36,平成5年・問40,平成8年・問39, |
| ●廃業等の届出(11条)の過去問Archives |
| 昭和63年・問36, |
| 【個人業者の死亡】昭和60年・問42・肢4,平成16年・問32・肢1,
【合併により消滅】昭和63年・問36・肢3,平成元年・問36・肢4,平成2年・問43・肢2,平成7年・問35・肢4,平成10年・問33・肢4,平成18年・問31・肢3, 【♯破産開始手続の決定】昭和60年・問38・肢4,昭和63年・問36・肢2,平成18年・問31・肢4, 【♯法人が合併・破産手続き開始決定以外で解散】昭和63年・問36・肢4,平成2年・問43・肢3, 【♯宅建業を廃止】昭和63年・問36・肢1,平成5年・問40・肢3,平成6年・問38・肢2,〔国土交通大臣免許業者〕平成15年・問32・肢3, 【宅建業の休止の届出の規定はない】平成15年・問32・肢4, 【届出により免許の効力が失われる場合】(♯のついている場合)平成2年・問43・肢4,平成18年・問31・肢4, 【合併により消滅したときに免許の効力が失われる】平成9年・問33・肢2,平成18年・問31・肢3, 【取引の結了する目的の範囲内でのみなし宅建業者】(死亡)平成2年・問43・肢1,(法人の合併)平成3年・問37・肢4,(免許取消後)平成6年・問49・肢4,(廃業の届出後)平成8年・問45・肢2,平成14年・問44・肢2, |
| 【免許換えで廃業の届出の規定はない】平成7年・問44・肢4,平成10年・問33・肢1,平成20年・問30・肢4, |
| ●事務所に掲示するもの・備付けるものに関する過去問Archives |
| 平成8年・問36,平成9年・問30,平成12年・問42,平成15年・問40,平成19年・問45, |
| 【標識の掲示(50条1項)】⇒ 案内所 〔業務を行う場所ごとに標識を掲示する〕(事務所)平成15年・問40・肢4,(展示会場)平成20年・問42・肢1, 【報酬の額の掲示(46条4項)】昭和58年・問50・肢4, 【帳簿の備付け(49条)】 <コンピュータのファイルに記録>平成19年・問45・肢3, <帳簿を閲覧させる義務はない>平成20年・問42・肢2, 【従業者名簿の備付け(48条3項)】 <従事者の範囲>(業務に従事する者ならばアルバイトも含まれる)平成12年・問42・肢3, <最終記載から10年間保存>平成2年・問38・肢1,平成9年・問30・肢2,平成15年・問40・肢3,平成18年・問42・肢1, 〔取引主任者の事務禁止処分は記載されない〕平成4年・問48・肢3, 【従業者名簿の閲覧(48条4項)】平成4年・問48・肢3,平成7年・問44・肢3,平成8年・問40・肢1,平成9年・問30・肢4,平成16年・問44・肢3,(ディスプレイに表示)平成19年・問45・肢2, 【従業者証明書の携帯(48条1項)】平成4年・問48・肢4,平成18年・問42・肢2,平成20年・問42・肢4, 【従業者証明書の提示(48条2項)】昭和62年・問44・肢2,平成4年・問48・肢4, 〔取引主任者証を提示しても,従業者証明書の提示をしたことにはならない〕 【従業者証明書の記載事項】〔従業者証明書番号〕平成4年・問48・肢4, |
| 【供託済届出書や取引主任者の合格証書を事務所に掲示しなければならないという規定はない】昭和57年・問45・肢3〜肢4, |
| ●案内所の過去問Archives |
| 事務所以外の国土交通省令で定める場所(施行規則6条の2)〜専任の取引主任者を1人以上設置義務がある場所〜
〔継続的に業務を行う施設を有する場所で事務所以外のもの(契約締結権限のある者がいない出張所),10区画以上の宅地・10戸以上の建物の分譲を案内所を設置して行う場合の案内所(契約行為等を行うもの),契約行為等を行う展示会場など。〕 |
| 昭和61年・問50,平成2年・問46,平成5年・問48,平成6年・問39,平成9年・問42, 平成11年・問43,平成13年・問43,平成14年・問42,平成16年・問43, |
| ●50条2項の届出
【売主が案内所を置かないで一団の宅地建物の分譲する場合は50条2項の届出義務はない】〔販売代理業者が単独で設置する案内所は販売代理業者が届出〕平成5年・問48・肢1,平成13年・問43・肢2,平成14年・問42・肢3,平成16年・問43・肢4, 【契約行為等を行わない案内所には50条2項の届出をする必要はない】平成8年・問36・肢1, 【50条2項の届出をしなければならない場所】昭和57年・問45・肢1,昭和59年・問39・肢1, 【届出の時期(50条2項)】昭和55年・問40・肢4,昭和60年・問42・肢2,平成16年・問43・肢4, 【届出先(50条2項)】 〔免許を受けた知事の管轄内に案内所を設置する場合〕(代理)平成2年・問46,平成6年・問39・肢2, ●標識 【展示会場での標識】平成11年・問43・肢1, 〔契約行為を行わない展示会場〕平成20年・問42・肢1, 〔標識の様式・記載事項〕平成11年・問43・肢4, 【一団の宅地建物の所在する場所】平成11年・問43・肢3,平成14年・問42・肢2,平成16年・問43・肢1,平成19年・問45・肢4, ●報酬の額の掲示・帳簿・従事者名簿 【案内所では,報酬の額を掲示する必要はない】昭和61年・問50・肢3,平成9年・問42・肢4, 【案内所では,帳簿を備え付けておく必要はない】昭和61年・問50・肢2, 【案内所では,従事者名簿を備え付けておく必要はない】, ●専任の取引主任者 〔契約行為等を行う展示会場−1人以上置かなければならない〕平成14年・問31・肢2, 〔複数の宅建業者が共同で設置する案内所の特例〕平成16年・問33・肢4, 〔案内所での重要事項説明〕平成13年・問43・肢1, ●案内所でのクーリングオフの可否 ⇒ クーリングオフ |
| ●専任の取引主任者の設置の過去問Archives |
| 平成19年・問30, |
| 【取引主任者の定義】昭和56年・問39・肢2,昭和60年・問46・肢3,昭和62年・問40・肢2,
【専任の意味】昭和56年・問39・肢1, 【事務所の所在する都道府県以外の知事の登録を受けている者でもよい】平成13年・問31・肢3, 【監査役は専任の取引主任者になれない】平成2年・問35・肢2, 【個人業者本人,法人の役員は専任の取引主任者とみなす】〔政令で定める使用人にはこの規定は適用されない〕平成5年・問37・肢4,平成8年・問43・肢3,平成8年・問43・肢4,平成19年・問30・肢4, 【宅建業に係る営業に関して成年者と同一の能力を有する場合,専任ではない取引主任者にはなることができるが,原則として,専任の取引主任者にはなることができない】平成8年・問43・肢4, 【未成年者でも,宅建業者であるとき,または宅建業者である法人の役員であるときは,<成年の専任の取引主任者>とみなされる】平成8年・問43・肢4,平成12年・問33・肢4, 【未成年者でも,婚姻をした者は<成年の専任の取引主任者>になり得る】平成2年・問35・肢3, 【取引主任者の法定数<事務所>】昭和56年・問39・肢3,昭和57年・問38・肢4,昭和59年・問48・肢4,(計算問題)平成6年・問35・肢3,(計算問題)平成7年・問39・肢1, 【取引主任者の法定数<案内所等>】⇒ 案内所等 【本店で宅建業を営まない場合,本店の専任の主任者の法定数】昭和57年・問38・肢1, 【不足したときは,2週間以内に補充する】昭和55年・問40・肢3,昭和60年・問42・肢3,〔監督処分〕昭和61年・問37・肢2,平成7年・問50・肢1,平成14年・問36・肢3,平成18年・問36・肢1,平成19年・問30・肢3, 【法人の役員】昭和56年・問39・肢4,昭和57年・問38・肢2, 【同一会社の2以上の事務所に専任の主任者として兼任することはできない】昭和57年・問38・肢3,, 【取引主任者は,登録地だけでなく,全国どこでも事務をすることができる】昭和59年・問39・肢3,昭和60年・問35・肢2,平成13年・問31・肢3, 【取引主任者であった者でも,登録を消除されたときは取引主任者の事務をすることはできない】平成6年・問49・肢2, |
| ●取引主任者の登録の基準の過去問Archives |
| 平成元年・問41,平成2年・問37・肢2〜肢4,平成3年・問35・肢4,平成4年・問36,平成9年・問32,平成12年・問33, |
| 【婚姻をした者は成年とみなされ,登録を受けることができる】平成元年・問41・肢3,平成2年・問35・肢3,
【成年と同一の能力を有する者は登録を受けることができる】平成元年・問41・肢3, 【欠格要件−成年者と同一の能力を有しない未成年】平成元年・問41・肢3,平成4年・問36・肢1,平成5年・問37・肢1, 【欠格要件−破産者で復権を得ない者】平成元年・問41・肢1,〔復権を得れば直ちに登録を受けることができる〕平成14年・問35・肢4, 【欠格要件−宅建業法に違反して罰金刑に処せられ,5年を経過しない者】昭和57年・問39・肢4,平成15年・問33・肢3, 【欠格要件−事務禁止処分に違反して登録消除され,5年を経過しない者】平成2年・問37・肢3,平成12年・問33・肢3, 【不正手段で登録したことにより登録消除され,5年を経過しない者】(消除後に他の都道府県で合格してもこのことに変わりはない)平成9年・問32・肢4, 【不正手段で登録したこと等について登録消除処分に係る聴聞の公示日後に,相当な理由なく,登録の消除を申請して,登録を消除され,5年を経過しない者】平成12年・問33・肢1,平成16年・問34・肢3,平成18年・問32・肢1, 【主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い,情状が特に重いとして登録の消除を受けた者は,消除された日から5年間は再登録できない】平成19年・問31・肢2, 【欠格要件−禁錮刑以上の刑に処せられた者】平成20年・問33・肢1, 【欠格要件−禁錮以上の刑を受け執行猶予期間中】平成元年・問41・肢2, 【欠格要件−不正手段による免許取得等で免許を取り消された者】平成元年・問41・肢4, 【欠格要件−不正手段による免許取得等で免許を取り消された法人の役員であった者】平成9年・問32・肢3, 【欠格要件−免許取消の聴聞の公示日後に,相当な理由なく,廃業の届出をした者】昭和61年・問37・肢4, 【欠格要件−免許取消の聴聞の公示後に,相当な理由なく,合併により消滅した法人の役員であった者】平成2年・問37・肢2, 【事務禁止期間中に,本人の申請により,登録消除された者は,事務禁止期間中は,再登録できない】平成2年・問37・肢4,平成3年・問35・肢4,平成9年・問32・肢2, |
| 【欠格要件には該当しない】(公職選挙法に違反して罰金刑)昭和61年・問39・肢4,(過失傷害)平成12年・問33・肢2,
【欠格要件には該当しない−不正手段により免許を受けたとして免許を取り消された法人の政令で定める使用人であった者】平成4年・問36・肢2, 【欠格要件には該当しない−業務停止処分を受けた法人の役員だった者】平成4年・問36・肢3,平成8年・問42・肢1, 【欠格要件には該当しない−1年以上休止していたことにより免許を取り消された法人の役員であった者】平成4年・問36・肢4, |
| ●取引主任者資格登録の手続きに関する過去問Archives |
| 平成13年・問31, |
| 【資格試験は破産して復権を得ていなくても受験できる】平成4年・問46・肢1,
【登録は資格試験に合格した都道府県の知事に対して行う】昭和57年・問39・肢1,昭和63年・問37・肢1,平成20年・問30・肢1, 【登録移転後に登録を消除された場合,再登録の申請は資格試験に合格した都道府県の知事に対して行う】平成11年・問45・肢4, 【2以上の都道府県で資格試験に合格した者(施行規則14条)】 【登録には2年以上の実務経験が必要】昭和61年・問39・肢1,平成13年・問31・肢2, 【国土交通大臣が実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者】平成20年・問33・肢2, 【登録に更新手続はない】昭和57年・問47・肢2,昭和60年・問35・肢3, 【登録は主任者証の交付を受けなくても,消除されない限り登録は一生有効】昭和58年・問38・肢2,平成9年・問32・肢1, 【登録実務講習】〔合格後何年経っていても受講することができる〕平成7年・問38・肢2, |
| ●取引主任者〔厳密には,登録を受けている者〕の登録の移転の過去問Archives |
| 昭和56年・問40・肢1,平成11年・問45, |
| 【登録の移転は,移転先で宅建業に従事しているか,従事しようとするのが要件】昭和56年・問40・肢3,昭和59年・問40・肢2,(申請先)平成3年・問36・肢3,
〔住所の移転では登録の移転を申請することはできない〕昭和62年・問36・肢2,平成8年・問42・肢2,平成10年・問44・肢1,平成11年・問45・肢1,平成14年・問35・肢1, 〔登録の移転は任意〕昭和56年・問40・肢4,昭和63年・問37・肢3,平成7年・問38・肢1,平成10年・問44・肢3,平成11年・問45・肢3,平成16年・問34・肢1,平成19年・問31・肢1, 〔従事する宅建業者を変更〕平成3年・問36・肢4, 〔勤務先が免許換え〕平成8年・問39・肢4,, 【登録の移転は,登録をしている知事を経由して申請する】昭和56年・問40・肢1,昭和57年・問39・肢2,, 【事務禁止の期間中は,登録の移転申請はできない】昭和56年・問40・肢2,昭和61年・問39・肢2,平成2年・問37・肢1,平成15年・問33・肢2,平成18年・問32・肢2, 【登録の移転後に登録消除された場合の再登録は宅建試験に合格した都道府県の知事に申請する】平成11年・問45・肢4, 【登録の移転と主任者証】⇒主任者証 |
| ●取引主任者〔厳密には,登録を受けている者〕の変更の登録の過去問Archives |
| 【変更の登録は登録を受けている者本人が申請する】平成2年・問35・肢1,
【氏名の変更】平成3年・問35・肢2,(取引主任者証の書換え交付とともに)平成10年・問30・肢4, 【本籍の変更】平成元年・問37・肢1,, 【住所の変更】昭和59年・問40・肢1,昭和63年・問37・肢2,平成8年・問39・肢2,平成7年・問39・肢4,平成10年・問44・肢2, 【従事する宅建業者の名称・商号・免許証番号の変更】 〔宅建業者に就職〕平成3年・問36・肢1, 〔勤務先の変更〕平成2年・問35・肢1,平成3年・問36・肢4,平成10年・問44・肢4,(専任の取引主任者でなくても)平成16年・問34・肢2, 〔商号の変更〕平成3年・問36・肢2,平成8年・問39・肢1,平成16年・問33・肢1, 〔勤務先が免許換え⇒免許証番号の変更〕平成16年・問33・肢2, 〔勤務先が廃業〕平成5年・問40・肢3, 【事務禁止期間中でも,登録の変更の申請をしなければならない】平成11年・問45・肢2, |
| 【これまでの勤務先で,専任の取引主任者になっても変更の登録を申請する必要はない】平成5年・問40・肢4,平成8年・問39・肢3,
【事務所の所在地の変更については,変更の登録を申請する必要はない】平成5年・問40・肢2, |
| ●出題パターン●宅建業者の 「変更の届出」 と取引主任者の 「変更の登録の申請」 |
| 平成3年・問36,平成5年・問40,平成8年・問39, |
| ●取引主任者〔厳密には,登録を受けている者〕の死亡等の届出の過去問Archives |
| 昭和58年・問37,平成6年・問36, |
| 【死亡】昭和58年・問37・肢1,平成3年・問38・肢4,平成6年・問36・肢1,
【被保佐人】昭和58年・問37・肢2,平成6年・問36・肢2, 【成年被後見人】平成3年・問38・肢3,平成6年・問36・肢2,平成20年・問33・肢4, 【破産手続開始の決定】昭和58年・問37・肢3,昭和63年・問37・肢4,平成3年・問35・肢1,平成4年・問46・肢2,平成6年・問36・肢1,平成15年・問33・肢1, 【復権をした旨の届出は義務ではない】平成4年・問46・肢2, 【禁錮以上の刑】昭和58年・問37・肢4,昭和60年・問35・肢1,平成元年・問37・肢3,平成6年・問36・肢3, 【宅建業法違反・一定の刑法の罪・暴力行為等による罰金刑】〔背任〕平成6年・問36・肢3,〔暴力団員による不当行為防止法〕平成8年・問42・肢3, 【不正手段による免許取得により免許取消】平成6年・問36・肢4, |
| ●供託所等に関する説明(35条の2)の過去問Archives |
| 【供託所等に関する説明】平成17年・問33・肢4,
【供託金の額は説明事項ではない】平成12年・問44・肢3, 【契約が成立する前】昭和58年・問50・肢2, 【説明するのは,取引主任者でなくてもよい】昭和58年・問50・肢2,平成5年・問46・肢3,平成9年・問35・肢3, 【保証協会の社員である旨の説明は,取引の相手方が宅建業者でも,説明するようにしなければならない】平成15年・問42・肢1, |
| ●預り金の保全措置(35条1項10号)の過去問Archives |
| 【支払金または預り金の保全措置】 〔義務ではなく任意〕平成10年・問36・肢1, 〔50万円以下のものは保全措置の対象外〕平成9年・問37・肢3, 〔保証協会による保証の措置〕平成3年・問45・肢1, 〔国土交通省令で定める保全措置〕 |
| ●業務上の規制の過去問Archives |
| 昭和55年・問35,昭和56年・問50,昭和59年・問50,昭和62年・問44,平成7年・問37, 平成11年・問42,平成12年・問35,平成13年・問37・肢1・肢3,平成13年・問45・ア,平成15年・問38・肢1・肢3,平成16年・問44,平成20年・問38, |
| 【名義貸しの禁止(13条1項)】昭和55年・問35・肢3,
【自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。(13条2項)】平成7年・問37・肢1, 【無免許事業の禁止】 【免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。(12条2項)】平成7年・問37・肢2, 【秘密を守る義務〔宅建業者〕(45条)】昭和55年・問35・肢4,昭和56年・問50・肢1,昭和62年・問44・肢1,平成13年・問45・ア, 〔宅建業を営まなくなっても秘密を漏らしては成らない〕昭和59年・問50・肢4,, 〔業務上知り得た秘密でも取引の関係者に告げなければならない場合〕昭和59年・問50・肢3, 【秘密を守る義務〔従業者〕(75条の2)】昭和56年・問50・肢2,昭和59年・問50・肢1,平成17年・問32・肢3,平成12年・問31・肢3,平成16年・問45・肢2,, 【不当な履行遅延の禁止(44条)】昭和55年・問35・肢1,昭和62年・問44・肢4,〔取引結了範囲のみなし宅建業者〕平成8年・問45・肢2, 【重要な事項について故意に不告知・不実の告知の禁止(47条1号)】昭和59年・問44・肢3,昭和59年・問50・肢2,平成11年・問42・肢3,平成12年・問35・肢1,平成13年・問34・イ,(取引する土地に古い空き家がある)平成13年・問37・肢1,平成16年・問44・肢4,平成20年・問38・肢1, 〔調査を尽くしても判明しないとき〕平成13年・問37・肢3, 【手付について信用の貸与をすることで契約締結を誘引する行為は禁止(47条3号)】昭和56年・問50・肢3,昭和59年・問44・肢4,昭和63年・問40・肢2,昭和63年・問46・ア,平成元年・問48・肢1,平成4年・問44・肢1,平成9年・問38・肢1,平成9年・問40・肢1,平成11年・問42・肢2,平成12年・問40・肢3,(買主が宅建業者でも適用される)平成13年・問42・肢2,平成15年・問38・肢3,平成18年・問40・肢3,平成20年・問38・肢4, 【手付金の減額は信用の供与に該当しない】平成11年・問42・肢4, 【手付金について銀行のローンのあっせんをすることは信用の供与に該当しない】平成12年・問35・肢4, 【利益を生じることが確実であると誤解させる断定的判断の提供の禁止(47条の2第1項)】平成8年・問40・肢2,平成15年・問38・肢1,平成18年・問40・肢1, 【将来の環境または交通などの利便について誤解させる断定的判断の提供の禁止(47条の2第3項,施行規則16条の12第1号イ)】平成8年・問45・肢4,平成16年・問44・肢2,平成20年・問38・肢3, 【相手方が契約の申込みの撤回等を行うに際し,預り金の返還を拒否することは禁止されている(47条の2第3号,施行規則16条の12第2号)】平成12年・問35・肢3,平成18年・問41・肢2,平成20年・問38・肢2, 【誇大広告の禁止】⇒広告規制 【宅建業の免許取得後に,兼業を営もうとするとき,届出義務はない】平成7年・問37・肢4, |
| ●取引態様の別の明示の過去問Archives |
| 昭和56年・問44,平成3年・問47,平成10年・問34, |
| 【取引態様の別の明示(34条)】
■広告での明示義務 【媒介の依頼者から名前を伏せてほしいと言われた場合】昭和59年・問46・肢3, 【交渉中であっても,取引態様の別を明示しないで広告をすることはできない】平成10年・問42・肢2, 【貸借の媒介代理のときに広告に貸主の名称を表示しなければならないという規定はない】平成7年・問48・肢3, ■注文を受けるとき 【注文を受けたときの取引様態の別の明示は遅滞なく】昭和56年・問44・肢3,平成3年・問47・肢1, 【取引の相手方に明らかであっても明示する】平成17年・問34・肢1, 【取引態様の別を明示した広告を見た客から注文を受けたときも,取引態様の別を明示しなければならない】平成3年・問47・肢3,平成10年・問34・肢2,平成20年・問32・肢3,平成19年・問43・肢3, 【自ら売主の物件について注文を受けるときも,取引態様の別を明示しなければならない】平成2年・問47・肢2,平成3年・問47・肢4, 【宅建業者から注文を受けたときも明示しなければならない】平成元年・問44・肢4,平成3年・問47・肢2,平成8年・問45・肢3,平成10年・問34・肢4,平成19年・問43・肢3, 【最終回の分譲でも明示義務】平成5年・問42・肢2, |
| ●契約締結時期の制限(36条)の過去問Archives |
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【契約締結等の時期の制限(36条)】昭和57年・問40・肢2・肢3,昭和59年・問38・肢3,昭和61年・問41,平成元年・問50,平成4年・問37・肢1, 【停止条件付売買契約でも適用される】平成7年・問41・肢3,平成19年・問43・肢1, 【手付金等保全措置をしても,建築確認前は契約を締結できない】昭和58年・問39・肢2,昭和61年・問41・肢3, 【賃貸借契約や賃貸借の媒介・代理は契約締結等の時期の制限を受けない】昭和57年・問40・肢4,平成19年・問38・肢3, 【売買・交換の媒介でも適用される】昭和58年・問48・肢3,, 【売買・交換の代理でも適用される】昭和61年・問41・肢1,, 【業者間でも適用される】昭和61年・問40・肢2,平成5年・問39・肢2,平成11年・問40・肢2,平成13年・問42・肢3,平成18年・問38・肢2,平成19年・問38・肢4,平成19年・問43・肢1, 【建築協定の認可は政令で定める処分にはない】平成元年・問50・肢3, |
| ●広告開始時期の制限(33条)と契約締結時期の制限(36条)の複合過去問Archives |
| 平成19年・問38・肢2,肢3, |
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【未完成物件の売買・交換−政令で定める工事に必要な処分があった後でなければ,契約の締結,媒介や広告をすることはできない】平成19年・問38・肢2, 【未完成物件の貸借−政令で定める工事に必要な処分がある前は,貸借の媒介・代理はできるが,広告をすることはできない】平成19年・問38・肢3, |